小規模宅地等の特例
このページでは相続税申告における「小規模宅地等の特例」について市川の皆様と確認していきたいと思います。
「小規模宅地等の特例」は被相続人が居住や事業用に使っていた土地で、一定の要件を満たせば最大80%まで減額した金額で相続してもよい という制度です。この小規模宅地等の特例を適用すると、その土地の宅地評価額が大きく変わります。よって相続税の金額にも影響します。
小規模宅地等の特例の適用要件について
この小規模宅地等の特例は相続人が居住継続や事業を継続できるよう配慮して設けられた制度です。しかし、特例の適用は相続税の金額が大幅に変わることもあり、適用要件には、適用を受けられる人や限度面積等の細かな要件が規定されています。
小規模宅地等の特例を受けられる土地
特定居住用宅地等
被相続人(故人)が直前まで居住していた宅地、あるいは被相続人と生計が同一の親族が直前まで居住していた宅地
- 適用の限度面積・・・330㎡
- 減額割合・・・80%
特定事業用宅地等
被相続人(故人)が直前まで事業のために使っていた土地、あるいは被相続人と生計が同一の親族が直前まで事業のために使っていた土地(ただし貸付事業は除く)
- 適用の限度面積・・・400㎡
- 減額割合・・・80%
特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社※の事業のために使用っていた土地(ただし、貸付事業は除く)かつ、下記の要件を満たす場合
- 宅地の相続人が相続税申告の期限まで法人の役員である
- 宅地等の相続人が、相続税申告の期限まで当該宅地等を有する
- 当該宅地が相続税申告の期限まで引き続き同じ会社に使用されていること
※特定同族会社とは被相続人や、被相続人の親族がその会社の発行済株式の総数の50% あるいは 出資総額の50%を所有している会社のこと
- 適用の限度面積・・・400㎡
- 減額割合・・・80%
貸付事業用宅地等
被相続人が直前まで貸付事業用に使用していた土地
- 適用の限度面積・・・200㎡
- 減額割合・・・50%
小規模宅地等の特例を受けられる人
- 配偶者
- 同居していた親族
※ 実際に同居していた必要があり、「住民票が同一住所」だけでは同居していたと認められません。 - 被相続人と別居していた親族で、相続開始前3年以内に自身及び配偶者、または三親等以内の親族、または特別の関係がある法人の所有する家に住んでいなかった者
※ この要件は「家なき子」と呼ばれており、親元を離れ賃貸や社員寮で暮らしている子供等に配慮しています。これは被相続人の配偶者又は同居していた親族がいない場合のみ適用となります。
小規模宅地等の特例は年々改正されており、相続の発生日の年によって適用条件が変わりますので注意が必要です。市川 錦糸町 相続遺言相談室は相続税申告に特化した税理士と連携しており、市川の皆様の相続のお手続きを親身にサポートいたします。市川にお住まいで相続税申告のご質問がある方はぜひ市川 錦糸町 相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。
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