受益者について
ここでは受益者について市川 錦糸町 相続遺言相談室の専門家が解説いたします。
利益を受ける権利のことを受益権といいます。受益者とは、受託者が管理している財産から得た利益を受ける人のことで、この受益権を持ちます。
具体的に財産から得られた利益とは、例えば賃貸物件として貸し出している不動産を信託した場合、毎月得られる一定額の家賃収入が利益となります。物件の所有者は委託者ですが、家賃収入を受け取るのは受益者ということです。受益者は委託者と同一人または複数名定めることができます。
受益者は、受託者がきちんと管理等の信託事務を行っているかチェックすることができ、もし受託者が事務を怠っていた場合は、裁判所へ受託者の解任を申立てることも可能です。つまり、受益者はしっかりと監督をする必要がありますので、未成年者や高齢の方を受益者とする場合には、受益者代理人を定めるなどのトラブルが起きないような配慮が必要です。
受益者に関する様々なルールや注意点について
信託は1年で終了
信託法では、受託者と受益者が全く同一の場合、信託は1年で終了するという定めがあります。委託者と受益者は同一でも問題ありません。しかし受託者と受益者が同一ということは、管理者と利益を受ける者が同じ、つまり受益者が他者であればその人に財産を譲渡としたことと同じであり、また受益者が委託者本人であれば管理する人も本人となり、信託契約を利用する意味がなくなってしまいます。
このルールは受託者と受益者が同一でなければ適用されませんので、「受託者A・受益者B」や「受託者A・受益者AB」とすれば問題ありません。
受益者が亡くなった場合(受益者連続型信託)
受益者が亡くなった場合の受益権は、信託契約書の定めによって扱いが異なります。
信託契約書の中で「受益者死亡の場合、信託は終了する」と定めがあれば信託は終了します。「受益者死亡の場合は第二受益者へ」との定めがあれば受益権は自動的に第二受益者へ移動します。
第二の受益者へ、第二が死亡した場合には第三の受益者へ、と連続で引き継がれていくものを受益者連続型信託といい、最近では遺言の代用として用いられるケースも多くなっています。
遺言書では財産を引き継ぐ人を指定できますが、その方が亡くなった場合の財産の行方までは指定できず、その後の財産の行方はその方の判断に委ねるしかありませんでした。一方、受益者連続型信託では、ご本人が亡くなったら子へ、子が亡くなったら孫へと、世代を渡って指定が可能です。また、本人の意思で「本人→子→本人の兄弟」を指定することもできます。このように遺言書では不可能だった部分を可能とする手段としても注目を浴びています。
※不動産の名義変更は登記時に登録免許税が発生します。通常、所有者が亡くなり相続人へ名義変更をする場合の登録免許税は不動産の評価額×0.4%ですが、受益者連続型信託による受益者変更(受益権の移転)の場合は、1件あたり1,000円と非常に安い金額であり、この点についても受益者連続型信託のメリットの一つです。
贈与税の対象となる場合
信託は課税対象となる場合がありますのでしっかりと確認しましょう。
- 委託者A、受託者B、受益者Aの場合
Aは自分の財産の利益を自分自身で受け取るので非課税です。
委託者と受益者が同じ信託を自益信託と言います。
- 委託者A、受託者B、受益者Cの場合
Aの財産の利益をCが受け取る=実質的にはAからCへの贈与とみなされます。従って、年間110万円を超える利益があった場合は贈与税の対象となりますのでご注意ください。
委託者と受益者が異なる場合を他益信託と言います。
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