調停の申立|遺産分割が進まない場合
このページでは、市川 錦糸町 相続遺言相談室が、市川にお住まいの皆様へ遺産分割が進まない場合についてお話しいたします。
遺言書がある相続手続きの場合、その遺言書の内容どおりに遺産分割をしますが、遺言書が無い相続手続きの場合には、相続人全員で話し合う遺産分割協議を行って遺産の分割方法を決定します。遺産分割協議を行い決定した内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名、押印をする事で、相続人全員の合意があったとみなされます。もし、相続人の内一人でも、遺産分割協議の内容に不満がある等の理由から署名をしない場合、その人も含めた全員が納得した内容にまとまるまで遺産分割協議は続きます。遺産分割協議が終わらないということは、つまり相続手続きを進める事が出来ないという事です。
しかしながら相続は、相続人同士の関係性や財産の内容など様々な事由が絡みあう複雑なものですので、そう簡単に相続人全員が納得する内容で遺産を分割ができるという事ではありません。どうしても全員が納得できる内容にならず、遺産分割協議がまとまらない結果、相続手続きが進められないというケースはしばしば見られます。そういった時は、遺産分割を進める方法として家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことができます。
遺産分割調停申立ての主な流れについて
遺産分割調停の申立ては家庭裁判所へ行います。
実際の調停では、中立な立場である第三者(調停委員)が相続人の間に入り話し合うことで遺産分割の解決を目指します。
家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てをする前の準備として、分配する財産と相続人を確定し、申込書と関連資料を揃えます。申立てをする家庭裁判所は、当事者同士が決めるか、相手の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。市川にお住まいの方は、千葉家庭裁判所市川出張所もご利用いただけます。複数人の相手がいる場合は、その内の誰か1人の住所地管轄の家庭裁判所へ申立てで済みます。
申立てが受理された後、調停期日が指定され家庭裁判所より通知が届きます。各相続人はその指定日に家庭裁判所へ出向き、相続人毎の個別の主張内容を確認します。
この遺産分割調停を行ったうえで、それでも分割内容に折り合いがつかず解決に至らない場合には、話し合いの場は裁判へと移行します。しかしほとんどの場合、話し合いは遺産分割調停でまとまりますので、裁判まで発展するのは稀なケースと言えます。
市川 錦糸町 相続遺言相談室では、家族の為に残してくれた大切な財産を円満に分けたい。親族同士の関係が悪化することは避けたい、身内で揉めたくないという市川の皆様のご相談をお受けしております。ぜひ一度、当事務所の無料相談にお越し下さい。調停になる前に、解決出来る方法を一緒に考えアドバイス・ご提案いたします。実績ある市川 錦糸町 相続遺言相談室の専門家に安心してお任せ下さい。
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