相続方法の決定について
相続の仕方は、単純承認・相続放棄・限定承認の3通りあります。被相続人の財産の調査を行い、財産の全貌を確定することが出来たら次に相続方法を決めなければなりません。単純承認・相続放棄・限定承認の概要は下記のようになります。
- 単純承認:相続財産の全てを相続
- 相続放棄:相続財産の全てを放棄
- 限定承認:相続財産の一部のみを相続
相続放棄および限定承認する場合、相続が発生した事実を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述します。この期限内に相続放棄および限定承認の手続きを行わなかった場合は、相続財産の全てを相続した(単純承認)ということになりますので、被相続人に債務等があった場合も相続します。
上記のように単純承認してしまうと被相続人の債務まで相続することになりますので、相続方法を決める際の鍵となるのは、相続財産に借金があるかどうかになります。財産調査の際に、マイナスの財産の方がプラスの財産より多いと判断された場合には、相続放棄することを視野に入れましょう。また、上記に挙げた限定承認とは、被相続人に債務があった際に有効な相続ですので検討してみてください。限定承認とは、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続するといった特殊な手続きのことを言います。相続放棄をするにしても、限定承認をするにしても、いずれも法律の知識が必要な手続きになりますので、ぜひとも相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
市川市にお住まいの方で、被相続人に借金があり相続放棄か限定承認かの判断が難しく、相続方法を決定できないという方は、市川 錦糸町 相続遺言相談室の専門家にご相談ください。市川 錦糸町 相続遺言相談室は地域密着型で、思いやりをもって接することを心がけております。市川近郊にお住まい、または市川近郊にお勤めの皆様の相続についてのご相談は、初回ご相談無料の、市川 錦糸町 相続遺言相談室へお気軽にお問い合わせください。万が一トラブルに発展してしまうと手続きの期限にも間に合わなくなる可能性もあります。お客様の様々な疑問や不安点、難しい専門用語など些細なことでも構いません。当事務所は市川の皆様のために、相続の経験豊富で、市川の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。
相続放棄の関連項目
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