危急時遺言とは
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類あり、通常この中からご自身にあったいずれかの形式を選んで遺言を遺します。あまり使われることはありませんが、危急時遺言という緊急時の特別な形式の遺言もあります。
危急時遺言とは、死期が差し迫っている状態で残す遺言のことをいいます。
作成方法も他の遺言とは違い、扱いが少し異なり有効期限も設けられています。
危急時遺言の作成の仕方
- 証人3人が立ち会う
公正証書遺言で必要な証人は2人ですが、危急時遺言の場合は3人必要です。 - 遺言者が口述し、その内容を証人の1人が筆記する
録音は無効です。証人の自筆による筆記、もしくはパソコンで記入しても構いません。 - 他の2人の証人と遺言者で筆記した遺言の内容を確認し、署名・捺印する
- 家庭裁判所に届け出を行う
遺言作成後20日以内に家庭裁判所へ届け出る必要があります。
届け出る際には、作成した一般危急時遺言の写し、遺言者・立会証人全員の戸籍謄本と病院の診断書を持参します。
危急時遺言の期限
危急時遺言を作成した後に遺言者の容体が回復するというケースもあります。その際作成した危急時遺言は自分で遺言書を作成出来るようになってから6か月が経過した時点で無効となります。
実際のところ、危急時遺言はほとんど利用されることがありません。
危急時遺言があまり使われない理由:
- 危急時遺言の認知度が低い
- 危急時に、親族などの遺言者の相続で利害が生じる人を除いた3人の証人を揃えることが困難
- 死が差し迫ったときに遺言を口述すること自体不可能なことが多い
などの理由が考えられます。死が差し迫った状態で冷静な判断で遺言を残すこと自体困難ですし、証人の選任に関しても、身内が亡くなりそうだという時に条件に合った3人を集めることは難しく、遺言を完了する前に亡くなってしまう可能性もあります。
遺言の作成は遺言者の判断力が十分あるうちに行うことが重要です
自分の希望を確実に伝えたいとお考えであるならば、ご自身が元気で判断力の十分あるうちに、遺言書の内容を熟考し、作成することが重要です。
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