預金の名義変更について
ここでは預貯金の名義変更についてご説明します。
被相続人が亡くなると相続が発生します。相続人は被相続人が亡くなったことを銀行に知らせ、銀行側は報告を受けてから被相続人の口座を凍結します。銀行等が定めている手続きを行わなければ口座は凍結されたままですので、預貯金の引き出しや、解約手続きをすることは出来ません。
原則、相続人であったとしても被相続人名義の預貯金を勝手に引き出すことは出来ません。被相続人が亡くなり、相続人の一人が銀行口座を凍結する前に預貯金を引き出してしまい、後の相続トラブルに発展するケースが少なくありません。使い込まれてしまった預貯金を取り戻すための手続きは、通常の相続手続きよりも難しくなる傾向があります。もし、相続人の誰かが預貯金の引き出しを行う懸念があるようでしたら、早急に金融機関に対し口座の所有者が亡くなったことを知らせましょう。
ここからは、銀行口座の凍結後、どのような手続きをすべきかご説明します。
遺産分割協議により相続人の誰が遺産を引き継ぐかの決定の有無が重要となります。遺産分割協議の前後で方法が異なりますので注意してください。
遺産分割協議前に引き出すケース
遺産分割協議が完了した後にお金を引き出すのが通常の手続きになりますが、葬儀費用等の支払いで急遽お金が必要になることもあります。金融機関にもよりますが、銀行が指定した、相続人全員の同意書があれば引き出せることもあります。しかし、遺産分割協議前に被相続人の口座からお金を引き出す行為は後々のトラブルに繋がることもあり、あまりお勧めできません。
遺産分割協議前に預貯金を引き出すために必要となる書類
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳
- 金融機関が指定する払戻請求書
※必要書類は金融機関により異なるため、
手続きの前に要確認。
※民法改正により、遺産分割協議前に相続人単独で引き出すことが可能となる「相続された預貯金債権の払戻しを認める制度」(2019年7月1日施行)が定められました。金額の上限等、決まりがありますので、詳しくお知りになりたい方はお問合せ下さい。
遺産分割協議後に引き出すケース
遺産分割協議書の作成が完了している場合は、預貯金の相続について相続人全員が合意しているということであり、後々相続トラブルに発展する可能性は低く、このタイミングで手続きをするのが理想的です。
遺産分割協議後に預貯金を引き出すために必要となる書類
- 遺産分割協議書
(相続人全員が実印で押印) - 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳
- 金融機関が指定する払戻請求書
※必要書類は金融機関により異なるため、
手続きの前に要確認。
預貯金の名義変更を行うためには、戸籍など多くの書類を揃え提出しなければなりません。書類作成等手続きに関してご不明な点がありましたら、市川 錦糸町 相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。
市川 錦糸町 相続遺言相談室では、相続手続きに関する金融資産に関してのご相談もお受けしております。市川 錦糸町 相続遺言相談室は地域密着型で、思いやりをもって接することを心がけております。市川近郊にお住まい、または市川近郊にお勤めの皆様の相続についてのご相談は、初回ご相談無料の、市川 錦糸町 相続遺言相談室へお気軽にお問い合わせください。万が一トラブルに発展してしまうと手続きの期限にも間に合わなくなる可能性もあります。お客様の様々な疑問や不安点、難しい専門用語など些細なことでも構いません。当事務所は市川の皆様のために、相続の経験豊富で、市川の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。
金融資産の名義変更の関連項目
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