遺留分侵害額の請求
市川の皆様に遺言書のページでもお伝えさせていただきましたが、遺言書を作成すると、遺言者の望む人に、希望する遺産の割合で、相続もしくは遺贈することが可能になります。極論相続人以外の人に全てを遺贈するという内容であっても認められます。
しかしそのような遺言書が残されていることによって、本来遺産を相続できたであろう相続人は不利益を被ることになるかもしれません。特に生計を一にしていた配偶者等にとっては死活問題になる可能性もあります。そのような場合に一定の法定相続人には被相続人が有していた相続財産のうち一定割合を承継できることが保証されています。この割合のことを「遺留分」といいます。市川の皆様にこちらのページで遺留分が侵害されたときの対応についてご説明いたします。
【遺留分の条件と割合】
- 遺留分があるのは兄弟姉妹以外の相続人
- 直系尊属のみが相続人の場合
…法定相続分の1/3 - 2の場合以外の場合
…法定相続分の1/2
遺留分侵害額の請求とは
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している相続人もしくは受遺者、受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。このことを遺留分侵害額の請求と言います。
この侵害額は侵害されている相続人が自ら請求することによってはじめて取り戻すことが可能になります。つまり遺留分侵害額の請求をするという確実な意思表示がない限り、遺産は受け取ったものがそのまま取得することになりますので注意してください。
遺留分侵害額の請求方法
遺留分侵害額を請求するためには、遺留分権利者の意思表示が必要です。その旨を送る際にはきちんと証拠が残せるように内容証明郵便を活用するのが一般的です。意思表示は相手方に到達したときに効力が発生します。相手が受け取らなくても内容証明郵便による意思表示は社会通念上了知可能な状態に置かれたとして、留置期間が満了した時点で到達を認めたケース(民法改正前の遺留分減殺額請求において)もあります。通知は内容証明郵便で行うようにしましょう。
遺留分侵害額の請求を行っても当事者間で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停手続きを申し立てることにより話し合いを進めることができます。調停手続きでは、提出した資料や当事者双方からの聞き取りにより、家庭裁判所によって解決策の提示や、助言がされます。なお家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申立てたとしても、相手方に対する意思表示とはなりませんので気を付けてください。遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効によって消滅、相続開始の時から10年が経過した場合も同様とすると民法で定められています。
市川 錦糸町 相続遺言相談室では遺留分が侵害されている遺言書が発見された場合や、遺留分を取り戻したいというご相談について、専門家がケースに毎に対応させていただきます。市川の皆様、ご不安は抱え込まずにお気軽にご相談ください。また司法書士業務として調停の申立て書類の作成等のご相談もお受けいたします。まずは市川 錦糸町 相続遺言相談室までお問い合わせください。
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