市川の方より遺言書に関するご相談
2020年05月01日
Q:入院している主人が遺言書を作成したいと言っています。(市川)
市川在住の70代の夫婦です。現在主人は市川市にある病院に入院し闘病生活を送っています。意識などはしっかりしていますが、回復の見込みが薄いと医者から言われました。最近主人との会話に、遺言書の話が出るようになりました。もしもの時は、私と二人の子どもが相続人になりますが、子供たちの仲があまりよくありません。主人は市川で会社を経営していたこともあり、自分の亡き後に私たちが相続のことで揉めるのではないかと心配しています。しかし遺言書を作成しようにも、主人は入院しておりますので専門家に相談をしに出向くことが出来ません。病床にいる主人が遺言書を残すにはどのようにすればよいでしょうか?(市川)
A:ご主人様の容体が安定していれば、遺言書は作成できます。
ご相談者様のお話から、ご主人様の病状でしたら自筆で作成する遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと思われます。ご主人様が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでもお作りすることが可能です。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することでも可能ですので、ご主人様が全て自書する必要はありません。
また、ご容態が思わしくなく意識はしっかりしていても遺言書の全文を自書することが難しい状況になってしまった場合は、病床まで公証人が出向き公正証書によって遺言を作成する(公正証書遺言)ことも可能ですのでご安心ください。
ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人様の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかるという問題があります。ご主人様の様態によっては遺言書自体作成ができなくなる可能性もありますので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
公正証書遺言は作成前に日程の調整等が必要で大変かもしれませんが、メリットとして作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要となります。
市川にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になりますので、遺産分割協議を行う前に遺言書の存在の有無を確認しておきましょう。遺言書があった場合には相続人同士、円満かつ迅速に手続きを進めるため、また亡くなられた方の意思を尊重するためにも、ぜひ私ども市川 錦糸町 相続遺言相談室の専門家にご相談ください。市川 錦糸町 相続遺言相談室では、市川の皆様の遺産相続のご相談を多く承っております。市川の皆さまのお役に立てるよう、市川の皆様の親身になって対応させていただきます。遺産相続に関するお困り事をお持ちの方は、初回のご相談は無料ですので、市川 錦糸町 相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。
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