市川の方より相続についてのご相談
2020年07月13日
Q:司法書士の先生に質問です。相続手続きにおいて遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか?(市川)
キャリアウーマンだった妻が先日病気で他界しました。妻は最期まで生きる希望を見失わずがんばっていました。気持ちも落ち着いてきたので、そろそろ妻の財産について手続きをしなければと考えています。相続人は夫である私と成人した子供の2人のみで、遺産分割協議というほどのことをするまでもなく、またこれといって大きな財産というものもありませんでしたので、話し合いを終えました。今後も相続の件で揉めることはないと思いますが、大きな遺産もなく、相続人も2人だけであっても遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?なお、遺言書はありません。(市川)
A:不動産の名義変更等、相続手続きを進めるにあたり遺産分割協議書は必要になります。
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめた正式なものをいいます。遺産分割協議書は遺産の名義変更等を行う際提出を求められることがあり、また、万が一相続人同士でトラブルが発生してしまった場合や、後々内容を確認したい時に必要ですので、作成しておいた方がよいでしょう。ただし、遺言書がある場合には遺産分割協議書を作る必要はありません。原則、遺言書が存在する時には遺産分割は行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになります。
【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】
- 相続税の申告
- 不動産の相続登記
- 相続人間のトラブルが予想される場合
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
今回のケースでは、遺言書を奥様は書かなかったとのことですので、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方がスムーズにいく場面は多いと思われます。揉めることのない仲の良い親子とはいえ、今後もしも争いが起こった時のために、また取引がないと思っていた金融機関と取引があったことが判明したなどなにかあったときのために正式な書面である遺産分割協議書を作成しておきましょう。
大切な人を亡くされたうえ不慣れな相続手続きを行うのは、ご相談者様のご負担も大きいかと思われます。相続手続きには相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、予想以上に時間をとられてしまうものです。ご自身での手続きにご不安のある方は専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。
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