市川の方より相続についてのご相談
2020年11月16日
Q:父が認知症の場合、相続手続きはどのように進めれば良いか司法書士の先生にご相談したいです。(市川)
市川在住の30代主婦です。先月、市川の実家で暮らしていた母が亡くなりました。調べたところ、相続する財産は、市川にある家と預貯金です。今後、早急に相続の手続きを進めていきたいのですが、悩みとなっているのが、父の認知症です。私と父と姉は、相続人として今後手続きをしていかなければいけないのですが、父は重い認知症のため、署名や押印を自分で行うのが難しい状態です。こういった場合、相続手続きはどのように進めれば良いのでしょうか?父の代わりに誰かが手続きを行うことは可能なのでしょうか?(市川)
A:成年後見人を家庭裁判所から選任してもらえば、相続手続きを進めることができます。
相続人が認知症の場合は、成年後見制度を利用して相続手続きを進めることができます。
成年後見制度とは、もともと認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。法律行為である遺産分割が、認知症などの理由でできないと判断された際に、成年後見人という代理人を定めて遺産分割を代理してもらい、成立させることができます。
仮にこういった制度を利用せず、ご家族が正当な代理権なしで相続人に代わって署名や押印を行うことは違法となるのでしてはいけません。ご相談者様のように、相続人に認知症などやむをえない事情があったとしても同様です。
成年後見人は、民法で定められた一定の者の申立により、家庭裁判所で相応しい人物が選定されます。親族や、第三者の専門家、複数の成年後見人など、様々な人物が成年後見人として選任される場合があります。ただし、下記の人物は、成年後見人とはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人。補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
なお、成年後見人制度を利用する際には、注意も必要です。遺産分割協議後も、成年後見人が選任されていると法定後見制度の利用は継続します。ご相談者様のお父様の今後の生活にも必要かどうかをしっかり考えてから、法定後見制度を利用することが大切です。
このように、相続は複雑で、ご自身で判断できないことも多いかと思われます。相続人が認知症である場合など、様々な理由から相続手続きが思うように進まないことも考えられますので、まずは専門家に相談することをお勧めします。市川錦糸町相続遺言相談室では、相続の専門家が丁寧な対応をさせていただきます。初回無料相談も行っておりますので、相続についてお悩みでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。市川の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
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