市川の方より遺言書についてのご相談
2021年07月03日
Q:父の残した遺言書で「遺言執行者」に任命されました。何をすればよいのかわからず、司法書士の先生に伺いたいです。(市川)
先月70代の父が亡くなりました。
父が市川にある公証役場にて公正証書遺言を作成していたことは生前私たち家族に話してくれていたので知っていました。無事に父の葬儀を終え、遺言書を確認したところ、その内容に「遺言執行者は長女である〇〇とする」と私の名前が記されていたのです。
遺言執行者になることは問題ありませんが、私は家庭もあり、子育て真っ最中のため、どんなことをするのかわからず不安になっています。
司法書士の先生、遺言執行者が何をするのか教えていただきたいです。また、誰でもなれるものなのでしょうか。(市川)
A:遺言執行者は字の通り、遺言書の内容を執行する人のことです。
ご相談ありがとうございます。遺言執行者についてご説明いたします。
「遺言執行者」とは、遺言書のなかで指定された遺産を指定された方へきちんとお渡しする役割を担う人のことです。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために相続手続きを進めていく必要があり、執行者の指名は遺言者が遺言書のなかでのみ行うことができます。
今回のように遺言書の中に、遺言執行者について具体的な指定がある場合は、その遺言執行者が相続人にかわりに各種財産の名義変更などを進めていくことになります。
続いて、遺言執行者に誰でもなれるのかという疑問についてです。
遺言者が第三者を遺言執行者に指定している場合、遺言に従ってその第三者が遺言実行の権利を持ちます。また、遺言書に特に記載はなかったが、遺言執行者を設けたい場合は家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てをすることもできます。相続人だけでなく、利害関係者も遺言執行者選任の申し立てが可能です。
ただし、遺言執行者には破産者や未成年者はなることができません。相続人ではない第三者を遺言執行者に指定する場合は、司法書士などの専門家に執行人の依頼をすると知識も持ち合わせており安心です。
もし、遺言執行者がいない相続手続きでは、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容に従って、手続きを進めていくことになります。手続きの内容によっては相続人全員に連絡し、署名や実印の押印などを集める必要があるものもあり、その都度何度も行うのは大変な労力がかかります。相続人同士が遠くに住んでいる、あるいはそれぞれが多忙にしているなら、なおさら遺言執行者を任命してくとスムーズに進むでしょう。
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