市川の方より遺言書についてご相談
2021年10月05日
Q:遺言書を残しておけば確実に財産を寄付できるのかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(市川)
私は市川のマンションで一人暮らしをしている60代後半の男性です。
若いころから仕事人間で結婚する機会もなく、当然ながら子供もおりません。その代わりかなりの資産を築いてきましたので、定年退職をした今もまったく不自由のない生活を送っております。
しかしながら先月大きく体調を崩しまして、自分の身にもしものことが起こった場合の財産の扱いについて真剣に考えるようになりました。
私は独り身ですし、すでに両親は亡くなっているので、このままだと財産は兄が相続することになると思います。ただ、兄とは昔から仲が悪く、自分が苦労して築いてきた財産を兄に渡すくらいなら、市川の慈善団体に寄付したほうが余程ためになると考えております。
すでにいくつか寄付したい団体の候補は挙げていますが、私の死後、確実に寄付できなければ意味がありません。遺言書を残しておけば、これらの団体へ確実に寄付することは可能でしょうか?司法書士の先生、教えてください。(市川)
A:確実な寄付を実現するには、「公正証書遺言」で遺言書を作成しましょう。
ご自身の財産を慈善団体へ確実に寄付したいとのことですが、生前にその旨を記した遺言書を作成しておけば遺贈という形で財産を渡すことができます。
普通方式の遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類がありますが、今回のように希望する団体へ確実に財産を渡したい場合は「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは、公証役場において公証人が本人の口述をもとに公正証書で作成する遺言書のことで、方式の不備による無効の心配が少ない遺言方法です。また、遺言書の原本はその場で保管されるので紛失や改ざんといったリスクもなく、遺言書を開封するための検認手続きも不要ですので、速やかに手続きを進めることができます。
ご自分で手軽に作成できる自筆証書遺言に比べて費用や手間はかかりますが、その分確実性と安心感は折り紙付きだといえるでしょう。
今回のように相続人以外の方に財産を残す遺言書を作成する場合は、遺言書において「遺言執行者」を指定します。遺言執行者とは遺言内容を実現するために必要な一切の行為を行う権利と義務を有する存在ですので、信頼できる方にお願いしておくと良いでしょう。
なお、慈善団体のなかには現金による寄付しか受け付けていないところもあるため、寄付内容と正式な団体名についてはあらかじめ確認しておくことが重要です。
市川錦糸町相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。市川・市川周辺で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、経験豊富な司法書士が在籍する市川錦糸町相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。
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