市川の方より相続についてのご相談
2021年11月02日
Q:遺産分割協議書は必ず作らなければならないのでしょうか。司法書士の先生教えていただけませんか。
市川市内の病院に入院し、長く闘病していた父が先月亡くなりました。
覚悟していたとはいえ、なかなか受け入れられず、最近ようやく少しずつ相続手続きを始めました。
父の相続人は母と私と弟の3人のみで、遺言書は残されていなかったため、財産の引き継ぎ方について3人で話し合い、揉めることもなくまとまっています。
それほど大きな財産があるわけでもありませんので、今後揉めるようなこともないかと思います。
友人に相続をしたことを話したところ、遺産分割協議書を作成することを勧められたのですが、そもそも遺産分割協議書がどういったものなのかもよくわかりませんが、作成した方がいいのでしょうか。(市川)
A:遺言書が残されていない相続の場合、財産をどのように分割するかを相続人全員で話し合い、このことを遺産分割協議と言います。
この協議の内容を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。
なお、遺言書が残されていた場合には遺言書の内容が最優先されるため、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。
遺言書がない遺産相続において、遺産分割協議書が必要となる場面がいくつかありますので、下記をご参照ください。
- 〇遺産分割協議書が必要となる場面
- 相続税の申告
- 不動産の相続登記
- 金融機関の預金口座がいくつかある場合(遺産分割協議書があることで、すべての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をする必要がなくなります)
- 相続人同士のトラブルが起こった場合
相続はこれまで仲の良かった家族でさえ揉めてしまうということが少なくありません。
遺産分割協議書を残さないと相続の内容を確認することができませんので、念のため遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。
今回のご相談者様のケースでは遺言書は残されていなかったということですので、遺産分割協議書を残しておくと良いでしょう。
市川・錦糸町相続遺言相談室では、市川や錦糸町の皆様からの相続に関する相談をお受けしております。
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