市川の方より遺言書についてのご相談
2022年01月07日
Q:遺言書に父と母、二人の署名がされている場合、この遺言書で効力を持つのかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(市川)
司法書士の先生、はじめまして。遺言書についてご相談させてください。
私の両親は市川にあるマンションで暮らしているのですが、先週母が突然亡くなりました。悲しみに暮れるなか市川市内の葬儀場で無事に葬式を済ませ、家族全員がようやく落ち着くことができた頃でした。父がおもむろに遺言書を差し出してきたのです。
母が遺言書を作成していたことにも驚きましたが、本当の意味での驚きは遺言書の中身にありました。母の遺言書だというのに父の財産についても記載があり、また父も署名をしたとのことでした。どういうことなのかさっぱり理解できなかったので父に問い質してみたところ、「夫婦どちらが先に亡くなっても良いように連名にした」とのことでした。
いくら夫婦とはいえ、遺言書は別々に書く必要があるような気がします。司法書士の先生、このような遺言書でも法的な効力は持つのでしょうか?(市川)
A: 2名以上の署名がされた遺言書は無効となるため、法的な効力はありません。
ひとつの遺言書を2名以上で作成することは民法によって禁止されているため、ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書はご夫婦であったとしても別々に作成する必要があります。
つまり、今回のケースのようにお母様とお父様の連名で書かれた遺言書は無効であり、法的な効力はないということです。
遺言書が無効となった場合、お母様が所有していた財産は相続人全員で行う「遺産分割協議」によって分割方法を決定することになります。その内容を取りまとめて作成する「遺産分割協議書」は不動産登記で提出を求められる書類ですので、相続財産に不動産が含まれている場合には紛失しないようきちんと保管しておきましょう。
遺言書はご自分の財産の扱いについて自由に決定できる法的な書面ですが、2名以上で作成するとなるとその内のひとりに主導権を握られ、内容を強要される可能性があります。また、連名となると遺言書の内容を撤回・変更したくても全員の合意が必要となり、「自由に決定した」とはいえなくなってしまいます。
ご夫婦で遺言書を作成したいというニーズは増加傾向にありますが、作成した遺言書が無効になってしまっては何の意味もありません。どんなに仲の良いご夫婦であったとしても、遺言書は別々に作成しなければならないということを肝に銘じておきましょう。
市川錦糸町相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽に市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士にご相談ください。
市川ならびに市川近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士・スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
まずはお気軽にお電話ください
0120-315-078
営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)/日曜・祝日は事前予約のみ対応
「市川 錦糸町 相続遺言相談室」は市川を中心に船橋・松戸など千葉北西部エリアで相続に関して安心のサポートを提供しております。また、錦糸町にも事務所を構えております。市川駅から徒歩3分、錦糸町駅から徒歩3分の場所にございます。お気軽にお問い合わせください。