市川の方より相続放棄についてのご相談
2022年02月01日
Q:司法書士の先生にご相談があります。財産を相続した後で相続放棄をすることはできるでしょうか。(市川)
司法書士の先生のお力をお借りしたくてご相談させていただきました。
私は市川在住の40代男性です。父も私と同じ市川で一人暮らしをしていたのですが、1か月半前に亡くなってしまいました。父が住んでいた市川の平屋は持ち家だったので相続人となる私が相続しましたが、その家に住む予定はなかったので売却し現金化しました。
問題はその後です。私宛に一通の封書が届き、父に多額の借金があったことが判明しました。父の代わりに返済するよう書かれていましたが、今すぐ用意できるような金額ではありません。相続放棄をすれば借金を弁済する義務はなくなると聞きましたが、今から相続放棄をすることは可能でしょうか?(市川)
A:被相続人の財産を取得した後での相続放棄は、原則として認められません。
相続放棄ができるのは、被相続人が亡くなったこと(相続開始)を知った日から3か月以内と定められています。1か月半前にお父様を亡くされたご相談者様は、通常であれば相続放棄を選択することが可能です。
しかしながら、すでに相続財産である市川の不動産を相続し、売却・現金化したとなると話は変わってきます。というのも、相続人が被相続人の財産のすべて、もしくは一部を処分(売却)した場合には、法律上「単純承認」したとみなされてしまうからです。
単純承認とは被相続人が所有するすべての財産・権利を相続する方法であり、一度してしまうと撤回や相続放棄をすることはできません。よって、後から借金があることが判明したとしても、ご相談者様のケースでは相続放棄をすることは不可能です。
借金は気軽に話せるようなものではないことから、相続が発生したことで明るみになるケースも少なくありません。借金を背負うことは今後の人生に影響を及ぼす可能性があるため、相続が発生した際は被相続人の所有していた財産について徹底的に調査を行うことをおすすめいたします。
そのうえで相続放棄をするべきかどうか、慎重に判断することが重要です。
相続放棄は被相続人の財産に関する一切の権利と義務を放棄する方法ですので、後になって「やっぱり財産が欲しい」と思っても当然ながら取得することはできません。ご自分で相続放棄の判断をするのは困難だと思われる際は、これまでに多数の相続放棄をサポートしてきた市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士まで、お気軽にご相談ください。
市川錦糸町相続遺言相談室では相続放棄のみならず、相続全般・遺言書に関するお悩みやお困り事の解決にも対応しております。初回相談は無料ですので、市川や市川周辺で相続放棄、相続全般に関するご相談のある皆様は、ぜひ市川錦糸町相続遺言相談室までお問い合わせください。
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