市川の方より遺言書についてのご相談
2022年04月01日
Q:司法書士の先生に質問です。遺言書で遺言執行者に指名されたのですが、何をすれば良いのでしょうか(市川)。
司法書士の先生、はじめまして。私は市川に住む50代会社員です。
両親も市川に住んでいるのですが先日父が亡くなり、母と兄と私の三人で無事に葬儀を済ませ、遺品整理に取りかかろうとしているところです。
父は生前に公正証書遺言で遺言書を作成していたとのことなので、遺品整理を始める前に父の遺言書を確認してみることに。すると「次男である〇〇に遺言執行者を指名する」と、追記のような形で遺言書の本文に書かれているではありませんか。遺言執行者なんてはじめて聞く言葉ですし、指名されたからといって何をすれば良いのかさっぱりわかりません。
司法書士の先生、遺言執行者に指名された人は何をすれば良いのでしょうか?また、辞退できるようであれば、その方法についても教えていただきたいです。(市川)
A:遺言執行者が行うのは、遺言書の内容を実現するための各種事務手続きです。
被相続人が生前に遺言書を作成していても相続人がその内容通りに手続きを進めてくれるとは限らず、場合によっては相続人間の争いに発展する可能性があります。そのような事態に備えて遺言書内で指名しておける存在が「遺言執行者」です。
遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きを行う者であり、遺言執行者に指名された方は相続財産の管理や遺言内容の執行に関する権利と義務を有します。つまり、遺言書において遺言執行者に指名されたご相談者様は、お母様とお兄様に代わって多岐にわたる相続手続きを進める立場になるというわけです。
遺言執行者は未成年者や破産者でなければ誰でも良く、相続人はもちろんのこと、司法書士などの専門家がなることも可能です。今回の相続で不動産登記などの煩雑な手続きが発生する場合には、専門知識がないとご自分で進めるのは難しいかもしれません。
また、遺言執行者の辞退については、就任を承諾する前であれば辞退する旨を他の相続人に伝えるだけで良いですが、就任を承諾した後ですと家庭裁判所の許可が必要となります。遺言執行者を辞退したいとお考えの際は、速やかに意思表示をするように注意しましょう。
なお、ご相談者様が辞退すると遺言執行者は不在となりますが、必要であれば相続人や受遺者、債権者などの利害関係人が請求することで新たな遺言執行者を家庭裁判所が選任してくれます。相続人だけで遺言書の内容を実現するのは難しいと思われるようであれば、請求してみるのもひとつの方法です。
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