市川の方より相続についてのご相談
2022年05月06日
Q:実母の再婚相手の相続が発生した場合、私は相続人になりますか?
(市川)
先日、実母の再婚相手の方が亡くなりました。実母は私が成人した後に再婚し、市川で暮らしていました。再婚したのは私が家を出た後だったためその方とは一度もお会いしたことがありませんでした。今回の相続にも私は関係ないという認識でいたのですが、母から私もその方の相続人になるので、相続手続きを頼みたいと言われました。私も現在は家庭があり、市川から離れたところに住んでいるため、実母の再婚相手の方の相続手続きを進めるために市川へ出向くのは難しい状況です。それ以前に、私は再婚相手の方の相続において法定相続人になるのでしょうか。(市川)
A:再婚相手の方と養子縁組していない場合は、ご相談者様は相続人にはなりません。
今回のケースでは、ご相談者様は実母の再婚相手の方の法定相続人ではありません。
しかし、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組してる場合には相続人となります。ご相談内容からお母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後という事ですので、成人が養子になるには養親または養子が養子縁組届の届け出をし、両方が自署及び押印をする必要があります。ですから再婚相手の方と養子縁組したかについてはこういった手続きを経ているかどうかになりますので、ご相談者様の方でお分かりかと思います。
相続において、法定相続人となれる子は被相続人(今回の場合はご相談者様のお母様の再婚相手の方)の実子または養子に限ります。
もし、再婚相手の方と養子縁組している場合には相続人となりますが、被相続人の方の相続をしたくないというご意向でしたら、相続放棄の手続きを行うことで相続人ではなくなります。ただし相続放棄の手続きは期限がありますので、万が一被相続人の方と養子縁組をしているという場合には早めに手続きをする必要があります。
市川錦糸町相続遺言相談室では、市川をはじめ、市川近郊の皆さまの相続手続きのサポートをしております。日頃より市川の皆さまから相続に関するご相談を多くいただいております。ご相談者様のようにご自身が相続人になるのか?といったお問い合わせについても個々のご状況についてお話しを伺い、丁寧に対応させていただいております。市川または市川近郊にお住まいの皆さま、または被相続人が市川にお住まいの方の相続に関するお困り事でしたら、お気軽に市川錦糸町相続遺言相談室へお問い合わせください。初回は完全無料でご相談をお伺いしておりますので相続について少しでもご不安な方はお気軽にご活用ください。
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