市川の方より相続手続きに関するご相談
2022年08月03日
Q:不動産を相続しました、名義変更の方法について司法書士の先生に詳しくお伺いしたいです。
先日、市川に住む父が他界しました。母も既に亡くなっているため、相続人は子である私と妹になります。
葬儀も終えて、遺産について妹と話し合ったところ、市川にある実家は、同じ市川市内で近くに住む私が相続する事となりました。
名義が父のものとなっているため、自分の名義に変更をしたいのですが、初めての事なので手続き方法がわからず、初歩的なことから知りません。司法書士の先生、詳しく教えてください。
A:相続不動産の名義変更の手続きについてご説明いたします。
相続不動産の名義変更の手続きについて、大枠の流れをご説明します。
相続人全員で話し合い遺産分割協議を終えて、各相続人の遺産の分配が決まっても相続手続きはまだ完了していません。
相続した不動産の所有権が故人であるお父様から相続人に移ったら、所有権移転の登記(不動産の名義変更手続き)を行わなくてはなりません。
名義変更の手続きを終えることで、はじめて第三者に対して所有権を主張できることとなります。相続後すぐに不動産を売却したいケースでも、名義変更の手続きは必要です。
不動産の名義変更手続きの流れ
- 遺産分割協議を相続人全員で行います。ここで話し合いがまとまり、相続財産(不動産も含む)の分割方法の決定後に相続人全員が署名と実印押印をした遺産分割協議書を作成します。
- 不動産の名義変更申請の際に添付する書類一式を揃えます。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 出生から死亡までの連続した被相続人の戸籍謄本等
- 被相続人の除票および相続する人の分の住民票
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 など
- 登記申請書を作成します。
- 申請に必要な書類を法務局に提出します。
大まかな流れは上記となりますが、例えば相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合などは専門の知識や他の手続きも必要となるため、専門家へ依頼した方がスムーズに進む場合もあります。
相続は一生のうちに何度もあることではなく、更に必要な書類の数も多いため、お忙しい方や書類の作成にご不安のある方は、一度相続の専門家へご相談されることをおすすめします。
市川錦糸町相続遺言相談室では、地域密着の専門家が相続に関するご相談を無料相談から親身にお受けしております。
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