市川の方より遺言書についてのご相談
2023年01月06日
Q:動物保護団体に寄付をしたいのですが、遺言書を書くといいと聞きました。(市川)
市川在住の主婦です。5年ほど前に主人を亡くし、長年主人と暮らしてきた自宅で現在は愛犬とともに暮らしています。私たちには子供がおらず、親戚といっても市川郊外に住むまったく交流のない亡き兄の子になるかと思います。そんな状態で、私が死んだあと、愛犬と遺産はどうなるのかと心配になってきました。
会ったこともないような親戚の子に遺産を譲り愛犬を託すことになるのであれば、市川にある動物保護施設を運営する団体に寄付したいと思っています。その団体が寄付を受け付けていることは調べてわかったのですが、手続きについては私の死後のことですのでどうなるのかが分かりませんでした。このような場合、遺言書を残せば希望の寄付先に遺贈することが出来るのですか?(市川)
A:寄付を希望される場合は、公正証書で遺言書を作成しましょう。
もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人であるお兄様のお子様が財産を相続することになると思われますが、遺言書を作成すればご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することが可能となります。遺言書を作成することにより、ご相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能になるのです。
民法において遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は、②の公正証書遺言が最も適切な遺言書です。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。
今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定します。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。
また寄付先についてですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認してください。
市川錦糸町相続遺言相談室、確実な遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。市川錦糸町相続遺言相談室では、専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。市川にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。市川近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、お気軽にご相談ください。スタッフ一同市川の皆様の親身になってご対応させていただきます。
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