家庭裁判所での相続に関連する手続き
市川・錦糸町の皆様、相続手続きには法律が絡む場面が多くあることはご存じでしょうか。
そのため、手続きには家庭裁判所を介す必要のあるものが多く存在するのです。
ここでは市川・錦糸町 相続遺言相談室が、例として、家庭裁判所での手続きが必要なケースを下記にてご紹介いたします。
- 自筆証書遺言又は秘密証書遺言が発見されたとき
自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認をして開封しなくてはなりません。
検認せずに開封してしまった場合、5万円以下の過料が課せられるといった罰則があります。 - 遺言執行人を選任するとき
遺言の中で遺言執行人の指定がされていなかった場合や、指定された遺言執行人が就任を拒否した時など、遺言執行者を選任する場合は家庭裁判所に対し、選任の申し立てが可能です。 - 相続人の中に未成年者がいるとき
未成年者は単独で遺産分割協議を行えないため、家庭裁判所に対し特別代理人の選任を申立てる必要があります。 - 相続人の中に認知症の患者がいるとき
相続人の中に、判断能力が不十分とされる認知症の方がいる場合も本人の代理人が必要となりますので、家庭裁判所に対し代理人の選任を申し立てる必要があります。 - 相続人の中に行方不明者がいるとき
遺産分割協議は相続人全員の合意のもとで成り立ち効力を持つため、不在者であっても合意も得る必要があります。行方不明者に代わって遺産分割協議を行う不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に対し申し立てる必要があります。 - 相続放棄を行うとき
借金などのマイナスの相続財産が多い場合、法律で定められた期限内に、家庭裁判所に申述し相続放棄することが可能です。また、財産調査などが難航するなど期限内に相続方法が決まらない場合、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることも可能です。 - 相続人同士での話し合いがうまくいかず調停を行うとき
遺産分割協議がまとまらず決着がつかない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行うことが可能です。
市川や錦糸町の皆様もご自身で家庭裁判所へ手続きすることもできますが、書類の作成や提出物の収集など、多くの時間と手間を要する作業となります。
そんなとき、忙しく時間がとれない方に寄り添える専門家が司法書士です。
市川・錦糸町 相続遺言相談室の専門家は、お客様目線で丁寧かつわかりやすい説明を心がけております。また家庭裁判所への書類収集から申請まで親身にサポートいたしますので、市川・錦糸町近郊にお住まいで家庭裁判所への相続手続きについてお困りの方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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