遺言書がある場合の相続手続き
市川の皆様、こんにちは。ここでは市川 錦糸町 相続遺言相談室が遺言書がある場合の相続手続きについてお伝えいたします。
相続開始後はまず初めに遺言書の有無をご確認ください。遺言書とは亡くなった方が自身の死後、遺産をどのように分割してほしいかという意思を記したものを指します。相続では原則、遺言書の内容を一番に尊重し相続手続きを実行することとなります。
普通方式遺言の種類には大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの形式があり、それぞれ手続き方法や書き方が異なるので確認していきましょう。
自筆証書遺言
自筆で作成した遺言書を自筆証書遺言と言います。なお自筆証書遺言に関して2018年度に法律が見直され、2019年1月13日より財産目録に関しパソコンで作成したり、通帳の写しを添付する等が可能になりました。(偽造防止のため要署名押印)また法務局による自筆証書遺言の保管制度が2020年7月10日から開始される予定です。この制度により自筆証書遺言の紛失や廃棄等の問題点が解消されることが期待され、保管された遺言書に関しては、従来相続開始後に必要な検認の手続きが不要となるのです。
なお、遺言書の偽造等を防止するため、家庭裁判所により検認の日における遺言書の内容を明確にする手続きのこと、検認の手続きと言います。市川の皆様も、法務局に保管されていない自筆証書遺言を発見した際は、勝手に開封せずに速やかに検認の手続きを行いましょう。開封したことにより遺言書が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料が課せられる場合があります。
公正証書遺言
被相続人が公証人と2名以上の証人のもと作成した遺言書のことを公正証書遺言と言います。もし紛失してしまっても原本は公証役場に保管されておりますし、上記の検認の手続きは不要ですので、遺言者が亡くなった際には、相続人等の利害関係人も遺言書の有無を確認することができます。
通常、検認手続きは相続人が開封に立ち合う必要があり検認期日などが決定するのに1か月以上時間を要します。しかし公正証書遺言は相続手続きにすぐ取りかかることが可能です。
秘密証書遺言
遺言者が作成した自筆証書遺言に封をし、公証人と2人以上の証人に、封をしている遺言書が存在しているということを証明してもらう形式を秘密証書遺言と言います。メリットとしては遺言の内容を誰にも知られることなく作成できますが、遺言書の検認の手続きは必要です。
もし相続人全員が遺言書の内容と異なる遺産分割を望み合意した場合は、いくつかの条件を満たすことで遺言書と異なる遺産分割協議書を作成することが可能です。基本的には遺言書の内容が尊重されますが、特に遺産分割協議後に遺言書が出てきた時など、相続人全員の合意をもって、その内容通りに手続きを進めることもあります。また、元々遺言書に記載のない財産については、遺産分割協議を行い分割しなければなりません。
当市川 錦糸町 相続遺言相談室では、遺言書の作成についてもご相談を受けております。せっかく遺言書を作成しても、正しい形式でなければ将来効力が無いものとなってしまいます。市川近郊にお住まいの方で遺言書の書き方や相続人にどのように分けるべきかなどお悩みの方は市川 錦糸町 相続遺言相談室までご連絡ください。
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