財産目録の作成の目的

ここでは市川の皆様に財産目録の作成目的についてお伝えします。

相続財産の調査をもとに、それらをまとめて正しく書き記したものを財産目録と言います。

この財産目録を作成することによって、相続人は亡くなった方の相続財産の全体像を把握することができます
遺産分割協議書を作成する際の大切な資料となりますので、市川の皆様には財産調査によって取り寄せた書類を参考に、細部まできちんと確認して作成していただきたいと思います。

もし財産目録を準備していないと、どういった問題が起こり得るのか、下記にまとめましたのでご参考になさって下さい。

相続人が相続方法を決めることがなかなかできない

財産目録を作成することで、被相続人の全ての財産を相続人は一目で把握することができます。

相続財産にプラスの財産とマイナスの財産(負債)が両方ある場合、その財産を相続すべきかどうか相続人は考える必要があります。相続の種類には単純承認、限定承認、相続放棄という3つがあり、特別な手続きを行わない場合は単純承認となります。

単純承認とはプラスの財産もマイナスの財産も全て相続するということです。被相続人にローンや借入金など負債があると、その責任は相続人が負うこととなります。限定承認や相続放棄を行うには期限があり、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。

つまりプラスの財産とマイナスの財産を全て把握し、その総額や内容を正しく認識していないと、上記の判断を決定することが困難となります。

遺産分割協議が進まない

相続人全員で遺産分割協議を行う際、財産目録を準備せずにいると相続財産の全体をつかめず話し合いが進みません

たとえ法定相続分で分ける場合でも、相続財産の内容や総額がわからないと、各々がどの程度の額の財産を相続するのか分かりません。

遺産分割協議書の作成ができない

財産の名義変更や解約の手続きは遺産分割協議後に行いますが、そのために被相続人が遺した遺産全てについて遺産分割協議書に書き記しておくと良いでしょう。

なぜなら、万が一、遺産分割協議書の記載に漏れがあった場合その後の手続きに支障をきたす可能性があるからです。市川の皆様、先に財産目録を作成して、詳細についてミスなく書かれているかしっかり確認をしてください。

相続税がかかるか判断できない

財産調査の不足や財産目録が正確に作成されていない等の理由により、本来は必要であった相続税申告の期限を逃してしまうという事態も十分起こりえます。

相続税の申告は相続が開始されたことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内です。この期限を過ぎるとペナルティとしての税金が課税されたり、各種控除や特例が適用できなくなる等、きちんと期限内に納税した場合に比べ結果的に多くの税金を支払うことになりかねません。

市川の皆様にも財産目録作成の目的と重要性はご理解いただけたかと思います。当市川 錦糸町 相続遺言相談室では財産目録及び遺産分割協議書の作成に関するサポートも行っております。

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