法定相続人とは
相続は人が亡くなると必ず発生します。法定相続人とは、民法の規定により定められた故人の遺産を相続すべき者を指します。
法定相続人には、第一順位から第三順位まであり、遺言書が無い相続では、この順位に沿って優先的に相続する権利が発生します。なお被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となります。
ここでは法定相続人の順位について確認していきます。ご不明点ございましたら市川 錦糸町 相続遺言相談室にお問合せ下さい。
第一順位の法定相続人について
第一順位の法定相続人は被相続人の子(直系卑属)です。子供がすでに他界している場合は、孫(子供の子)が法定相続人を代襲相続します。
この代襲相続は、子が健在な場合は行えず、また、嫡出子だけに限らないため注意が必要です。具体的には非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。
配偶者との相続配分は
配偶者と直系卑属の子との相続割合は、それぞれ2分の1になります。子が複数いる場合は、2分の1の割合をさらに子の人数で割って算出します。
第二順位の法定相続人について
第二順位の法定相続人は被相続人の父母、祖父母(直系尊属)です。被相続人に第一順位に当たる相続人がいない場合、相続の権利は第二順位である被相続人の父母に発生することになります。被相続人の父母が相続開始時に既に他界しており、祖父母は健在な場合には、被相続人の祖父母にあたる者に相続の権利が発生します。
配偶者との相続配分は
配偶者と直系尊属の父母または祖父母との相続配分は、配偶者が3分の2、直系卑属は3分の1を人数で割り算出します。
第三順位の法定相続人について
第三順位の法定相続人は被相続人の兄弟姉妹です。第一順位、第二順位に該当する相続人がいなかった場合に、第三順位として被相続人の兄弟姉妹に相続の権利が発生します。もし被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合には、一代に限りその子供たちに代襲相続の権利が発生します。
配偶者との相続配分は
配偶者と被相続人の兄弟姉妹との相続配分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1を兄弟の人数で割り算出します。
この法定相続は相続の遺産分割協議の指標となる大切なことですので、市川の皆さまにもきちんと理解しておいていただきたいと思います。
市川 錦糸町 相続遺言相談室では、法定相続に関することはもちろん、手続きを始め相続全般に関するご相談を承っております。市川に在住、市川にお勤めの方で相続にお困りの方は、当事務所の初回無料相談をぜひご活用ください。
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