遺産分割協議書について
市川の皆様、こんにちは。ここでは市川 錦糸町 相続遺言相談室が遺産分割協議書についてご説明いたします。
遺産分割協議書とは、相続人全員が合意し、被相続人の相続財産をどのように分割するのかを証明する書類のことです。この遺産分割協議書は、法務局で不動産登記の申請を行う時や、金融機関にて相続財産の解約手続きを行う際に提出を求められます。
遺産分割協議書は、既に遺産分割協議が行われ、相続人全員が内容を確認のうえ合意している、ということを証明しています。遺産分割協議書を作成することは相続人間のトラブルを防止することにもつながります。
このように法的な効力を持つため、それぞれの相続人は遺産分割協議の内容に拘束されることとなります。完成後の撤回は難しく、内容の変更や修正が必要な際でも、再び相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議書の書き方について
記載すべき必須項目はありますが、書式や様式等に規定はありませんので、市川の皆様も参考になさってください。
1)遺産分割協議は法定相続人全員で
法定相続人は全員、遺産分割協議に参加しなければなりません。万が一、一人でも欠けたり相続人に漏れがあると、その遺産分割協議書は無効となります。そのため被相続人の戸籍を調査し、相続人を正確に把握、特定することが必須です。相続人の調査は慎重に行いましょう。
また、遺産分割協議は相続人全員で一か所に集まり話し合う必要はありません。相続人全員が作成した遺産分割協議書の内容を確認し、その書類に合意したことの証明として、署名、実印の押印を行うことによって、その遺産分割協議書は有効であるとされます。
2)法定相続人全員の署名、実印での押印が必須
遺産分割協議は署名でなく記名でも問題はありません。(しかし、署名のほうがより確実です。)また押印は、印鑑登録証明書を添付し実印で行いましょう。法務局の不動産登記や金融機関の手続きの際にも、本人確認のため実印が求められます。
3)財産の表示方法
遺産分割協議書の財産の表記で重要なのは正確性です。預貯金は金融機関名、支店名、口座番号を、不動産は住所地ではなく登記簿に記載されている表記をそのまま記載する必要があります。もし遺産分割協議書の完成後に訂正が必要になると再度相続人全員が訂正印を押印しなくてはなりません。
4)契印
遺産分割協議書が複数枚にまたがる場合、数枚の書類が一つの遺産分割協議書であることを証明するために、相続人全員の実印を用いて契印をします。また遺産分割協議書をホチキスで止め製本テープ等で一冊にまとめた際には、製本テープと裏表紙の上に契印の押印が必要です。
5)印鑑登録証明書の添付について
遺産分割協議書に押印した実印を証明するための印鑑登録証明書を添付します。金融機関や法務局の手続きの際に必要ですし、各申請期間は印鑑登録証明書の有効期限を定めていますので、相続手続きを行う前に確認しておきましょう。
以上、市川 錦糸町 相続遺言相談室が遺産分割協議書作成時のポイントをご紹介いたしました。当事務所では遺産分割協議書のご相談を無料相談にて行っております。市川の皆様のご不明な点など解決手段をご提案いたします。お気軽にお問合せ下さい。
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