未成年者の相続人がいる場合の遺産分割
こちらでは市川 錦糸町 相続遺言相談室が相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割について解説致します。このページをご覧の市川の皆様の中にも未成年者の方はいらっしゃると思いますが、まず申し上げたいのは、未成年の方は遺産分割協議に参加することができないということです。民法の規定により未成年者は親権者や未成年後見人といった法定代理人の同意なく法律行為を行えないとされています。しかし相続においては、代理人である親も未成年者と同様に相続人であるケースが多々あります。その際は特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てする必要があります。
相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議の方法は二通りあります。
- 未成年者の特別代理人を家庭裁判所に選任してもらい、遺産分割協議をする
- 未成年者が成人になった後に遺産分割協議を行う
未成年者が相続人となるケースとして多いパターンは、未成年者の両親のどちらかが亡くなった時です。両親どちらかが亡くなると、配偶者と子供が相続人になります。(離婚している場合を除く)未成年者が法律行為を行う際、通常は親権者である親が代理人となりますが、相続の場合、親子間で利益が相反してしまいます。親に未成年の子の代理権を与える事によって、親が単独で好きなように相続財産を分ける事が可能になるため、未成年者である子の権利が侵害される可能性があるためです。
こういった事態を防ぐために、未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に申立て、特別代理人に遺産分割協議に参加してもらいます。なお、特別代理人の職務として未成年者の権利を守ることが前提なので、未成年者の相続分が法定相続分又はそれよりも多くの財産を相続し取得する内容になっているかを確認し、遺産分割協議に署名、押印をします。また遺産分割協議書案は家庭裁判所で特別代理人を選任する際にも提出します。利益相反にあたるのか否か、また未成年者の権利を侵害していない内容になっているか等を確認するためです。
なお、親と利益相反になると認められ、かつ未成年者が複数人いる場合は各未成年の相続人ごとに特別代理人を選任する必要がありますのでご留意ください。
市川 錦糸町 相続遺言相談室では、市川にお住まいの皆様より相続人に未成年者がいる相続手続に関してのご相談を数多くお伺いしております。遺産分割協議を行う上で注意したい点や、どのような資料を集め申立てるのかなど、相続手続きに関するご心配事を解消できるよう丁寧に対応し努めてまいります。市川近郊にお住まいの方はぜひお問い合わせください。
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