相続した不動産の名義変更の流れ
①相続人調査
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を収集することで確定することができます。過去に被相続人が転籍を繰り返しているような場合には複数の戸籍謄本を取り寄せなければなりません。被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本がないと、相続が確定できず、相続する不動産の名義変更の手続きも受理されません。
②相続財産調査
被相続人が所有していた財産の調査を行います。被相続人が所有していた不動産の調査は市町村や法務局で確認することができます。
③遺産分割協議書の作成
法定相続分以外の方法で相続財産を分割した場合には、遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議を行ったら、分割内容を明記し相続人全員分の署名と実印による押印をした遺産分割協議書を作成しましょう。
④不動産の登記申請
不動産の名義変更で必要な書類を収集できたら、相続する不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請をします。例えば不動産の所在地が市川市の場合には、千葉地方法務局 市川支局が管轄となります。登記申請はご自身で行うこともできますが、ご自身での申請が困難な場合には、オンライン申請が可能な司法書士へ依頼するという方法もあります。
⑤登記識別情報の取得
不動産の名義変更が受理されたら、法務局から「登記識別情報通知」が発行されます。登記識別情報は従前の権利証と同等のもので、法改正により現在は権利証の発行はなくなりました。
司法書士へ依頼した場合、司法書士が代理で登記識別情報通知の受領を行いますので、司法書士から受け取る流れとなります。
不動産の名義変更の必要書類
基本的な必要書類は以下になります。遺産分割の協議内容によって必要書類が異なりますので確認しておきましょう。
法定相続人が一人の場合や
法定相続分で相続をする場合
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 法定相続人全員の住民票
遺産分割協議で決めた割合で相続
- 遺産分割協議書
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議書作成後3ヶ月以内のもの)
- 法定相続人全員の住民票
相続登記の際発生する登録免許税
相続登記の申請の際、登録免許税が発生します。登録免許税は、固定資産評価証明書に記載の不動産価格に税率0.4%を乗じた価格となります。
このように、相続した不動産の名義変更は、申請に必要な必要書類の収集や遺産分割協議などの相続手続きを経て登記申請をする流れとなります。ご自身では難しいのでは?とご不安な方は、お気軽に市川 錦糸町 相続遺言相談室へお問い合わせください。
不動産の名義変更の手続きの関連項目
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