申述期限を過ぎた相続放棄
相続放棄の手続きには期限があり、相続があった事を知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
では期限である3ヶ月を過ぎたあとに相続財産に借金があることが発覚した場合、相続放棄することは可能なのでしょうか。
期限を過ぎているが相続放棄したい
過去の事例に、相続放棄の期限である3か月を過ぎた後に被相続人に借金があったことが発覚し、相続放棄を申述した相続人が条件を満たしていたため、3か月を過ぎていた相続放棄が受理されたというケースがあります。「相続放棄の熟慮期間である3ヶ月の間に相続人が借金の存在を把握できず、また、相続人が借金の存在を疑わない事由があったので、熟慮期間である3ヶ月を過ぎてはいたが、最高裁判所が相続放棄を認めた」という判例でした。
しかしこれは判例のひとつであり、上記の事例と同じような理由でも条件によっては必ずしも相続放棄が受理されるというわけではありません。原則、相続があった事を知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要となりますので、3ヶ月を過ぎても相続放棄ができるということにはなりません。
以上のように、3ヶ月を過ぎた相続放棄が可能かどうかについては専門的な知識が必要であり、ご自身で判断するには難しい分野になります。
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