限定承認の手続きについて
ここでは限定承認の手続きついて簡単にご説明いたします。
①限定承認の申述をする
(家庭裁判所)
限定承認には期限があります。被相続人が亡くなった事を知った日(通常被相続人の死亡日)から3か月以内に家庭裁判所に申述します。また限定承認は、相続人全員が限定承認することに合意していることが前提となりますので、相続放棄をした相続人を除き、一人でも合意しない相続人がいる場合、申述手続きはできません。
限定承認の申述に必要な書類
- 申述書
- 被相続人の出生時から死亡時までの全戸籍
- 被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票
- 申述人全員の戸籍謄本
- 当事者目録
- 財産目録
- 申述に必要な添付書類
※上記以外にも、申述人の構成等により必要書類が異なりますので確認が必要です。
②請求申出の公告と催告
家庭裁判所に限定承認を申述し受理された日から5日以内に、「被相続人に対して債権を持つ人がいれば、名乗り出てください」という趣旨の”限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨”の手続きをします。限定承認はマイナスの財産をプラスの財産の範囲内で清算するので、公告をすることにより、負債金額、債権者等を明確にするために行います。
共同相続になる場合は、裁判所より相続財産清算人が選任されます。選任の告知をされてから10日以内に公告の手続きをします。
公告期間の2ヶ月以内に限定承認をする者が知りえなかった債権者が申し出をしてきた場合、相続財産を清算し、残ったプラスの財産から精算します。
公告の申込方法
最寄りの官報販売所にて公告の申し込みを行う事ができるほか、メール、官報販売所等のサイト、郵送等で申し込むことも可能です。また、公告の申込みから7日程度で公告が掲載され、その際の費用は4万円~5万円程度です。
公告期間内に行う手続き
・財産管理口座の作成
相続人が2名以上いる場合は、家庭裁判所によって財産管理人が選任され、その財産管理人によって清算手続きに必要な口座を開設、管理が行われます。
・相続財産の換価
被相続人名義の口座がある場合は、被相続人名義の口座から財産管理口座へ預金を移し、被相続人名義の口座を解約します。その際限定承認の審判書を使用します。
・不動産の換価
相続財産に不動産がある場合は、相続財産清算人が家庭裁判所に不動産競売の申立を行い、不動産の換価をします。
公告期間後に行う手続き
・配当弁済の手続き
公告期間後に相続財産清算人によって、名乗りでた債権者に債権額の割合に応じた配当をします。利息制限法を超える利率で貸付を行っていた債権者がいた場合、過払い金があれば過払い金の請求をします。清算を行った後にも債務が残った場合は、割合に応じて配当します。
・残余財産の処理
公告期限内に申し出をしなかった債権者がいた場合や、相続人が知り得なかった債権者がいた場合には、残ったプラスの財産の範囲で弁済します。
上記の事を鑑み、限定承認をした際には多少の財産を残しておきましょう。
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限定承認についての関連項目
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