限定承認の手続きについて

ここでは限定承認の手続きついて簡単にご説明いたします。

①限定承認の申述をする
(家庭裁判所)

限定承認には期限があります。被相続人が亡くなった事を知った日(通常被相続人の死亡日)から3か月以内家庭裁判所に申述します。また限定承認は、相続人全員が限定承認することに合意していることが前提となりますので、相続放棄をした相続人を除き、一人でも合意しない相続人がいる場合、申述手続きはできません。

限定承認の申述に必要な書類

  • 申述書
  • 被相続人の出生時から死亡時までの全戸籍
  • 被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 当事者目録
  • 財産目録
  • 申述に必要な添付書類

※上記以外にも、申述人の構成等により必要書類が異なりますので確認が必要です。

②請求申出の公告と催告

家庭裁判所に限定承認を申述し受理された日から5日以内、「被相続人に対して債権を持つ人がいれば、名乗り出てください」という趣旨の限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨”の手続きをします。限定承認はマイナスの財産をプラスの財産の範囲内で清算するので、公告をすることにより、負債金額、債権者等を明確にするために行います。

共同相続になる場合は、裁判所より相続財産清算人が選任されます。選任の告知をされてから10日以内に公告の手続きをします。

公告期間2ヶ月以内に限定承認をする者が知りえなかった債権者が申し出をしてきた場合、相続財産を清算し、残ったプラスの財産から精算します。

公告の申込方法

最寄りの官報販売所にて公告の申し込みを行う事ができるほか、メール、官報販売所等のサイト、郵送等で申し込むことも可能です。また、公告の申込みから7日程度で公告が掲載され、その際の費用は4万円~5万円程度です。

公告期間内に行う手続き

・財産管理口座の作成
相続人が2名以上いる場合は、家庭裁判所によって財産管理人が選任され、その財産管理人によって清算手続きに必要な口座を開設、管理が行われます。

・相続財産の換価
被相続人名義の口座がある場合は、被相続人名義の口座から財産管理口座へ預金を移し、被相続人名義の口座を解約します。その際限定承認の審判書を使用します。

・不動産の換価
相続財産に不動産がある場合は、相続財産清算人が家庭裁判所に不動産競売の申立を行い、不動産の換価をします。

公告期間後に行う手続き

・配当弁済の手続き
公告期間後に相続財産清算人によって、名乗りでた債権者に債権額の割合に応じた配当をします。利息制限法を超える利率で貸付を行っていた債権者がいた場合、過払い金があれば過払い金の請求をします。清算を行った後にも債務が残った場合は、割合に応じて配当します。

・残余財産の処理
公告期限内に申し出をしなかった債権者がいた場合や、相続人が知り得なかった債権者がいた場合には、残ったプラスの財産の範囲で弁済します。
上記の事を鑑み、限定承認をした際には多少の財産を残しておきましょう。

 

市川市にお住まいの方で、限定承認をお考えの方は、リスクを避けるためにもお早めに相続のプロである市川 錦糸町 相続遺言相談室の専門家にご相談ください。市川 錦糸町 相続遺言相談室は地域密着型で、思いやりをもって接することを心がけております。市川近郊にお住まい、または市川近郊にお勤めの皆様の相続についてのご相談は、初回ご相談無料の、市川 錦糸町 相続遺言相談室へお気軽にお問い合わせください。

万が一トラブルに発展してしまうと手続きの期限に間に合わなくなる可能性もあります。お客様の様々な疑問や不安点、難しい専門用語など些細なことでも構いません。当事務所は市川の皆様のために、相続の経験豊富で、市川の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。

限定承認についての関連項目

まずはお気軽にお電話ください

0120-315-078

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)/日曜・祝日は事前予約のみ対応

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

「市川 錦糸町 相続遺言相談室」は市川を中心に船橋・松戸など千葉北西部エリアで相続に関して安心のサポートを提供しております。また、錦糸町にも事務所を構えております。市川駅から徒歩3分、錦糸町駅から徒歩3分の場所にございます。お気軽にお問い合わせください。

夕刊フジ「よろず相談室」に当事務所が回答をいたしました。
(2023年4月毎週金曜日掲載)

無料相談実施中!

  • 0120-315-078
    営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
    日曜・祝日は事前予約のみ対応

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 事務所所在地
    【市川本店】
    司法書士・行政書士


    〒272-0034
    千葉県市川市市川1丁目7-15
    カメイビル203号
  • 【錦糸町支店】
    司法書士


    〒130-0013
    東京都墨田区錦糸3丁目8-8
    リヴュール・ツムラ1001
  • 【船橋支店】
    司法書士・行政書士


    〒273-0005
    千葉県船橋市本町2丁目2-7
    船橋本町プラザビル6C
セミナー情報

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続の基礎知識

当事務所が選ばれる理由

当事務所が選ばれる理由
  • 初回は
    相談無料

  • 駅から
    徒歩3分

    市川駅・錦糸町駅から徒歩3分と、大変アクセスしやすい事務所です。

  • 地域密着の
    専門家

    市川を中心に船橋・松戸など千葉北西部エリアに特化した地域密着の専門家

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-315-078

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)/日曜・祝日は事前予約のみ対応

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ