遺産分割協議書の署名について
遺産分割は相続人同士で話し合いをし、最終的に全員が合意をしたうえで遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書が完成することで遺産分割協議の完了ということになります。
”遺産分割協議書”は、その後の不動産の名義変更といった相続の手続きを行う際にも提出が求められますので、遺産分割の際には必要不可欠な書類です。我が家には財産が少ないので必要ないと思われている方も作成しておいた方が良いでしょう。
遺産分割協議書とは、“誰が、何を相続するか”という遺産分割協議で決まった内容を記した書類です。必ず相続人全員が署名をし、実印で捺印をします。
遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要で、たった一人でも相続人の署名・捺印が漏れていると成立しません。
中には「内容に納得していないのに他の相続人に促され、署名・捺印をしてしまった。」という方や、「不公平感はあったが話し合いを終わらせたくて、署名・捺印した」という方もいらっしゃいます。このような場合、お気持ちは分かりますが残念ながら「署名・捺印」したという事実を覆すことは難しく、後々に「やはり訂正したい」と思っても遺産分割協議書を取り消すことは困難ですので、“署名・捺印”をする際は慎重に責任をもって行う事が重要です。
遺産分割協議書の取り消しが可能なケース
原則的には一度、署名・捺印した遺産分割協議書を取り消すことはできません。
しかし例外的に以下のような場合、無効にできることもあります。
- 遺産分割協議書の署名と捺印をしていない相続人がいた(全員分ではなかった)
- 遺産分割協議の際、一部の財産がわざと隠されていた
- 遺産分割協議のやり直しの提案に全員が同意した
- 後々になって相続財産が見つかった 等
また、脅迫をされて遺産分割協議書に署名・捺印した、詐欺紛いの行為であった等の場合は弁護士を通して訴訟をおこすことも可能です。
前述した事例のように、納得しないまま遺産分割協議書に署名や捺印をしてしまうと後々のトラブルにも繋がりかねず、またさらなる負担を強いられる可能性もあります。
遺産分割協議書の署名や捺印は必ず納得した上でするようにしましょう。
遺産分割を進めるうえで、他の相続人と揉めたり、納得のいかない内容になりそうでしたら早めに市川 錦糸町 相続遺言相談室の専門家に相談しましょう。
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