遺産分割に応じない相続人がいる
原則として遺産分割は、相続人全員の遺産分割協議により内容を決定します。
よって、遺産分割に応じない相続人がひとりでもいると、遺産分割が進まないことになります。
例えば下記のようなケースがあります。
遺産分割に応じない相続人がいる
- 相続人のひとりが生前から被相続人の金融資産(預金)等を管理していて、相続手続きの主導権は自分にあるかのように主張している。
- 相続財産である住居に被相続人と同居していた相続人が、遺産分割協議を行うことを拒否し、住み続けている。
- 相続人が既に被相続人の預金を使い込んでおり、他の相続人から追及されることを避けたいがために、話し合いの場への参加を拒否している。
上記はほんの一例にすぎません。このような理由から遺産分割協議に応じない相続人は少なくなく、こういった相続人を放置することは他の相続人にとって不利益でしかありません。例えば、相続人のひとりが、「生前、被相続人の通帳は自分が管理してきたのだから遺産分割の方法は自分で決める」と主張し、相続人全員での遺産分割協議に参加しないことがあります。この相続人は被相続人の通帳を自由に使えてしまうため、他の相続人の知らないところで被相続人の現金を使いこんでいたという事例もあります。
こういったことは明らかに不正ではありますが、すでに使い込まれた現金を取り戻すことは非常に困難で、法的手続きに1年半~2年程度要する必要が出てきてしまいます。
上記のような事態を未然に防ぐためには、我々のような第三者である専門家が間に入り、相続手続きを進めていくことがトラブル回避の手段の一つになるかと思います。
市川 錦糸町 相続遺言相談室は地域密着型で、思いやりをもって接することを心がけております。市川近郊にお住まい、または市川近郊にお勤めの皆様の相続についてのご相談は、初回ご相談無料の、市川 錦糸町 相続遺言相談室へお気軽にお問い合わせください。人生のうちに相続は何度も経験することではありませんので、不安になられるのは当然のことです。万が一トラブルに発展してしまうと手続きの期限にも間に合わなくなる可能性もあり、また今後の人間関係までにも影響しかねません。お客様の様々な疑問や不安点、難しい専門用語など些細なことでも構いません。当事務所は市川の皆様のために、相続の経験豊富で、市川の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。
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