遺産分割調停を利用する

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がある故、“話が進まない・まとまらない”ことも多く、そういった場合には遺産分割調停の手続きをするという方法もあります。
遺産分割調停の申し立ては、相続人のうちの1人でも、複数人でも行うことができます。調停の申し立てを行う場合、相続人同士が合意のもとで決定した家庭裁判所あるいは、相続人の1人の住所地を管轄する家庭裁判所で遺産分割調停の申し立てをします。

遺産分割がまとまらない場合、調停のほかに審判で決める方法もありますが、原則、調停前置主義がとられているため、まずは調停を行うのが一般的です。調停をもってしてもまとまらない場合は、遺産分割審判(裁判)に移行するケースもありますが、審判に移ることは非常に稀です。

遺産分割調停を利用するケースとは

遺産分割調停はどのような場合に利用するのかご説明させていただきます。

遺産分割協議がまとまらない時(「遺留分」「寄与分」「特別受益」など)、法律上での判断が求められる場合があります。

遺留分を求める調停

遺言書に1人の相続人が全ての財産を相続する旨の記載がされていた。自分の法定相続分が侵害されていたので、最低限の相続分を確保したいが、直接話し合いをすることが困難。

特別受益を原因とする調停

被相続人が亡くなる半年前、ひとりの相続人が被相続人から現金で1千万円の贈与を受けていたことが判明。生前贈与を持ち戻して公平な遺産分割がしたいと思っているが、贈与を受けた相続人が話し合いの呼びかけに応じない。
 
以上のように、話し合いによる解決が困難と思われる場合には、遺産分割調停の申し立てを行うことで、解決する方法があります。
調停では、調停員などの第三者が話し合いに介入するので、当事者だけで話し合っていた遺産分割よりも冷静な話し合いが可能となり、まとまる傾向にあります。

遺産分割協議は、親族とはいえ生活環境の異なる者同士が集まって話し合いを行うので、トラブルも少なくありません。相続人間での争いを避けられず、遺産分割を進めることが困難になってしまった場合には、遺産分割調停を利用するという案も視野に入れると良いでしょう。
遺産分割調停の流れと必要書類については下記をご参照ください。

遺産分割調停の流れ

1.遺言の調査、相続人調査と財産調査
2.財産目録の作成と、相続関係説明図の作成
3.遺産分割協議の提案
4.話し合いがまとまらない‼
5.家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立て
6.調停が受理されると、1か月に1回のペースで調停を行う

※遺産分割調停は、一般的に最低でも4~5回行います。調停がまとまるまでには、通常1年~1年半ほどかかります。

遺産分割調停のための必要書類

  • 遺産分割調停申立書
  • 財産目録
  • 相続関係図
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • その他添付書類

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