借地権の評価

このページでは市川の皆様に借地権の評価についてお伝えさせていただきます。借地権とは対象の土地の上に建つ建物の所有を目的とし、地代を支払うことによって、その土地を所有者から借りる権利のことです。

借地権も相続財産に含まれるため、相続税評価の対象です。下記にて計算方法をお伝えいたしますが、自用地よりも借地権の計算は複雑になります。こちらのページでは借地権について説明しますが、時に貸している土地を相続することもあります。その場合、利用に制限がある分、自用地より評価額は低くなります。まずは、対象となる土地がどのような権利状況であるのか確認しましょう。

借地権には期限や条件の異なる普通借地権と定期借地権があります。市川の皆さまに、下記にて詳しくお伝えさせていただきます。

普通借地権について

普通借地権は契約期間が定められているものの、正当な理由なくして地主による更新の拒否ができません。つまり更新を前提としている借地権のことをいいます。

【普通借地権の相続税評価額の計算方法】

普通借地権の相続税評価額=自用地評価額×借地権割合

借りている土地の自用地価額(自用地とは所有権を持つ土地のこと)に借地権割合を乗じて計算します。

定期借地権について

普通借地権と異なり、定期借地権は更新を行わず、契約満了時に地主に土地を返還することを前提とした借地権です。一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付き借地権と3つの種類があります。これらは用途目的や借地権の存続期間に違いがあり、例えば存続期間で比べてみると、一般定期借地権は存続期間が50年以上、事業用定期借地権は10年以上50年未満に設定されています。

【定期借地権の相続税評価額】

定期借地権の相続税評価額は、相続発生時において借地権の残りの存続期間や、借地人に帰属する経済的利益などを考慮して算出するため、少々複雑な計算方法を必要とします。詳しくは専門家にお問い合わせください。

 

土地を適切に評価することは、専門家であっても経験や知識を必要とする分野です。相続財産に不動産が含まれる市川の方は、まず市川 錦糸町 相続遺言相談室にご相談ください。当事務所にて行われる初回無料相談で、市川の皆さまに相続手続きの流れをご説明させていただきます。お気軽にお問い合わせください。

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