土地の評価
土地の価額は、地目ごとに評価して決められており「相続税財産評価に関する基本通達」により、①宅地、②田、③畑、④山林、⑤原野、⑥牧場、⑦池沼、⑧削除(削除前は"塩田")、⑨鉱泉地、⑩雑種地の9つの種類に分けられています(令和元年9月18日現在)。
なお、土地の用途による区分の判定は登記簿に記載された地目ではありません。また、相続または遺贈の場合は、被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日(課税時期)の状況により判定されます。
評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」の2つの方法があります。これは、路線価が定められている地域内の土地かどうかによって変わってきます。
「路線価方式」とは、「路線価」が定められている地域内の土地評価方法となります。国税庁が設定する路線や道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことを「路線価」といい、宅地の公示価格の約80%相当額で設定されています。詳しい数値は国税庁のホームページでご確認ください。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状などにより奥行価格補正率などの各種補正率で補正してから、その土地の面積を乗じて計算します。
「倍率方式」とは、「路線価」が定められていない地域の土地評価方法となります。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に、一定の倍率を乗じて算出します。土地の固定資産税評価額においては、市区役所や町村役場などでご確認ください。また、評価倍率表は国税庁のホームページでご確認ください。
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