がけ地の評価

がけ地とは、傾斜が急なため通常に使用できない土地のことで、一般的には傾斜度が30度以上のものを指しますが、厳密な定義はありません。宅地の場所によっては一部ががけ地になっているものもありますが、がけ地であったとしても、相続税の評価対象になります。しかし、通常の土地と同様に計算すると、実際の利用価値に対して高い相続税評価額となってしまうため、がけ地を有する宅地については補正率を乗じて算出します。

がけ地補正率について

がけ地補正率は、がけ地地積/総面積とがけ地の方位の組み合わせにより補正率が定められています。がけ地と平坦部分と一体になった宅地にのみ適応でき、山林などは対象外となります。計算方法につきましては、下記にてご確認下さい。

  • がけ地部分をがけ地とせずに算出した価額×がけ地補正率

がけ地補正率と宅地造成費の違い

宅地造成費とは、宅地ではなかった土地を、宅地化する時に発生する費用のことをいいます。都道府県ごとに国税局長が単価を定めており、国税庁のホームページで確認することができます。一部、市街地農地などの控除が適応される土地については、宅地としての評価額から、宅地造成費を控除して評価額を算出できます。

がけ地補正率の場合は、日のあたり方などを考慮するため、方位が必要となります。しかし、宅地造成費については評価対象地が宅地以外の土地だった時に通常の宅地と比較し減価を加味するものになりますので、その点の影響はありません。なお、がけ地補正率はあくまで宅地を対象とした制度のため、この宅地造成費を使った計算には適用できません。

 

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