相続税の物納と延納
ここでは市川にお住まいの方へ相続税の延納と物納についてお話いたします。
相続税の延納
相続税の納税は金銭での一括納付が原則です。しかし、期限までに納付が難しい場合、延納制度が利用できる場合があります。金銭一括納付が困難な事由があり、かつ相続税額が10万円を超えている場合、税務署に延納申請することで期限を延ばせます。この延納は適用要件を満たしていないと認められません。下記にて延納の適用要件と期間をご紹介します。
延納の適用要件
- 相続税額が10万円を超えていること
- 金銭一括納付が困難な事由があること
- 延納税額に相当する担保を提供すること
- 相続税の申告期限までに税務署に延納申告書と担保提供書類を提出すること
延納期間
相続財産の不動産の割合によって延納期間は変わります。
不動産の占める割合が・・・
- 50%未満→5年以内
- 50%以上>75%未満
a:動産に係る延納相続税額→10年以内
b:不動産に係る延納相続税額→15年以内
- 75%以上
a:動産に係る延納相続税額→10年以内
b:不動産に係る延納相続税額→20年以内
利子税
延納が受理された際に延納税額に加え利子税が課税されます。相続税の申告期限の翌日から納付期限までの期間に応じ、一定の割合を乗じた金額が利子として発生し課税されますので注意が必要です。
相続税の物納
相続税の申告・納付の義務がある者において、先述の延納でも納付困難な事由がある場合は、物納が認められる可能性があります。延納と同様に、市川市を管轄する税務署に申請手続きが必要となります。一定の要件を満たし、許可が得られれば物納が可能となります。
物納が可能な財産
物納は下記の順位で日本国内に財産がある必要があります。
- 第一順位=不動産、国債証券、地方債証券、上場株式等、船舶
- 第二順位=非上場株式等
- 第三順位=動産
物納申請期限
物納は相続税の申告期限内に物納申請書と必要書類を添付して市川を管轄する税務署へ提出する必要があります。
たとえ支払いが困難であっても、相続税申告の期限を超過したり故意に申告をしないと、罰則として本来支払うべき相続税に加え延滞税や加算税を支払うこととなる可能性があります。正当な事由により延納・物納を希望する際には上記のような手続きを期限内に行いましょう。
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相続税申告の関連項目
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