期限のある手続き
身内の方が亡くなると、相続が発生します。身内の方が亡くなってからすぐの時期というのは、心理的な負担に加え葬儀の準備など身体的にも多くの負担がかかる時ではあります。しかし相続が始まった後は相続手続きを着々と進めなくてはなりません。実際に、心身共にそういった状態であっても相続手続きを進めなければならないのが現実です。
市川の皆さま、こういった、いざという時の悩みや負担を少しでも軽減するためには、死後に必要な手続き、相続で行う手続き、中でも特に期限のあるものについて、今の内から理解をすすめていくことが大切です。
死亡届の提出期限…7日以内
最初の手続きは死亡届の提出です。この死亡届の提出期限は、被相続人が亡くなってから7日以内です。医師の死亡診断書を添付し、死亡地、住所地、本籍地のいずれかに該当する市区町村の戸籍・住民登録窓口へ提出します。
相続放棄及び限定承認の申述期限
…3ヶ月以内
相続人調査や財産調査をもとに、相続人は相続財産をどうするか決定します。
一切の財産を相続しない場合、相続放棄という形式をとります。また、財産の一部のみを相続する場合は限定承認という相続形式になります。この相続放棄と限定承認をする場合は家庭裁判所に申述し承認を受けなければなりません。この相続放棄と限定承認の申述は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内にしなければならないという期限が設けられています。この期限を過ぎてしまうと、相続人は一切の財産を相続する「単純承認」をしたこととされますので注意が必要です。
準確定申告期限…4か月以内
被相続人が生前、確定申告が必要だったという場合は、相続人は全員が共同で被相続人の確定申告を行わなければなりません。計算の期間としては、被相続人の死亡年の1月1日から死亡日までが申告が必要な期間です。この準確定申告の期限は相続の開始を知った日から4か月以内です。
相続税の申告期限…10ヶ月以内
相続税申告が必要な場合は、税務署へ申告及び納税を行います。期限は被相続人の死亡を知った翌日から10ヶ月以内で、この期限を過ぎると、各種控除が受けられなくなる他、延滞税や加算税等がペナルティとして発生しますので十分ご注意ください。
以上、期限の定めのある手続きについて市川 錦糸町 相続遺言相談室が解説いたしました。期限の決められた手続きをご自身で管理し進めることは負担も大きいと思われます。市川 錦糸町 相続遺言相談室では、市川の皆さまのご負担を減らすため、親身に相続のお手伝いをさせていただいております。当事務所は無料相談も実施しておりますので市川近郊にお住まいの方、市川にお勤めの方は是非ご活用ください。
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