相談事例

地域 - 市川 錦糸町 相続遺言相談室

市川の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:母が認知症のため相続手続きが進められず困っています。司法書士の先生、アドバイスをください。(市川)

市川に住む父が亡くなりましたので相続の手続きをしたいのですが、母が認知症のため手続きが進まず困っています。私と弟で協力して市川の実家を片付け、遺品整理はあらかた済みました。相続財産についても、市川の実家の他に預貯金が数百万円あることが分かっています。遺言書は見当たらなかったので財産の相続について話し合いたいのですが、相続人の一人である母が認知症で、署名や押印もままならない状態です。このような状況で相続手続きをどのように進めればいいでしょうか。司法書士の先生、アドバイスをお願いいたします。(市川)

A:家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、相続手続きを進める方法があります。

認知症患者の方も相続人として相続権をもちますが、手続きに必要な署名や押印は法律行為にあたります。法律行為はたとえご家族の方であっても正当な代理権がなければ代わりに行うことはできません。このような場合で相続手続きを進めるには、成年後見制度を利用する方法があります。

成年後見制度は、今回の市川のご相談者様のような認知症患者の方だけでなく、知的障害や精神障害などの理由で判断能力が十分でない方を保護するために設けられた制度です。この制度を利用するためには、まず民法で定められた一定の者が必要書類を揃えて家庭裁判所に申立てをします。その後審問や調査を経て、最もふさわしいと判断された人物が成年後見人に選任されます。この選任された成年後見人は正当な代理人として法律行為を行うことができますので、相続に必要な署名や押印を行い遺産分割を成立させることが可能となります。

成年後見制度を利用するうえでいくつかご注意いただきたい点もあります。
成年後見人はご家族やご親族から選任されるとは限りません。事情を考慮した結果、司法書士や弁護士など第三者の専門家が選任される場合もあります。また、未成年者や行方不明者、破産者、本人に対し訴訟をしたあるいはしている人・その配偶者・その直系血族、家庭裁判所により解任された法定代理人・保佐人・補助人は成年後見人になることはできません。
そしてひとたび成年後見人が選任されると、成年後見制度は相続手続きを終えた後も継続します。今回の相続だけでなく、今後の生活においても成年後見人が必要かどうか慎重に考える必要があります。

    今回の市川のご相談者様のように、相続手続きは状況によって家庭裁判所での手続きが必要となるケースもあります。市川にお住まいで、ご自身での手続きが難しいと感じる方は、相続の専門家に依頼されることもご検討ください。
    市川錦糸町相続遺言相談室では相続に精通した司法書士が、市川の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。まずは当事務所の初回無料相談をご利用いただき、市川の皆様の相続に関するお悩みをお聞かせください。煩雑な家庭裁判所への手続きだけでなく、相続に関するあらゆる手続きも責任をもって対応いたしますので、どうぞ安心してお任せください。

    市川の方より遺言書に関するご相談

    2023年09月04日

    Q:司法書士の先生に相談があります。遺言執行者とはどのようなことをするのでしょうか。(市川)

    父が亡くなり、相続の手続きを進めています。父は長く市川市内の病院に入院しており、その時に遺言書を作成したという話を聞いていましたので公証役場に行き内容を確認してきました。内容は、市川の実家といくつかの預金についてと、文末に長女の〇〇を遺言執行者とする、と記されていました。遺言執行者についてはじめて聞いたので、どのようなことをするのか分からずにいます。相続人は長女である私と母、妹の三人です。司法書士の先生、教えていただけますか?(市川)

    A:遺言執行者は、遺言書に記載さえれた内容を実現するための手続きを行う人をいいます。

    遺言執行者とは、遺言に記載さえれた内容を執行する人です。つまり、遺言者の意思を実現するために手続きを担う人物になります。多くの場合、遺言執行者は遺言書の中で指定されます。

    遺言執行者に指定されたら必ず就任しなければならない、というわけではありません。本人の意思で自由に決めることができ、就任前ならば相続人に遺言執行者の辞退を伝えるのみで遺言執行者になることを断ることが可能です。

    また、就任後であっても家庭裁判所への申立てが必要になりますが遺言執行者の就任を途中で辞退するということもできます。辞任を許可するかどうかの判断は家庭裁判所の判断によりますが、就任後に遺言執行者を辞退する場合には正当な理由が必要となりますので注意しましょう。就任後の辞退は就任前よりもハードルがあがりますので、遺言執行者に任命された場合にはその職務についてきちんと確認をしてから引き受けるようにしましょう。

    遺言をはじめ、生前の相続対策から相続が発生した後のお手続きについて、お困り事がございましたら市川錦糸町相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。遺言書がみつかった場合の相続手続きについて、遺言執行者がいない場合にはご自身でお手続きをすすめることになりますが、執行者がいないことでお手続きが滞る可能性もあります。当相談室では、相続の専門家がみなさまにかわり相続手続きをお手伝いいたします。市川の皆様、ぜひお気軽にお問合せください。所員一同で市川の皆様のご来所をお待ちしております。

     

    市川の方より相続放棄についてのご相談

    2023年08月02日

    Q:相続放棄の期限が迫っているのですが、司法書士に依頼すれば期限を延長できますか?(市川)

    市川に暮らしていた父が亡くなりました。母とは離婚が成立していて疎遠なので、相続手続きは相続人である私と弟の2人で進めています。

    私も弟も成人を機に市川の実家を離れており、父は長い間1人で市川で暮らしていました。普段から実家に戻ることはほとんどなかったため、久しぶりに訪れた市川の実家が物にあふれている状況に愕然としました。遺品を整理しながら財産の調査も並行して進めてはいるものの、終える目途が立ちません。それなりに財産はあるようなのですが、督促状もいくつか見つかったため、借金も抱えていたようです。借金の額によっては相続放棄も検討しなければならないのですが、財産の全体像が把握できていないため判断できずにいます。そうこうしているうちに、相続放棄できる期限が迫っていることが判明しました。相続放棄の期限までに財産調査が終わらなかった場合、期限を延長することはできるのでしょうか。(市川)

    A:申述期間の伸長の申立てを行えば相続放棄の期限を延長できる可能性があります。

    今回の市川のご相談様のように、被相続人(亡くなったお父様)と別々に暮らしていたりご両親が離婚されていたり、さまざまな理由で財産状況が全くわからないまま相続が開始してしまうケースは珍しいことではありません。期限が迫っているからと焦って手続きを進めてしまうと後のトラブルにつながる恐れもありますので、慎重に進めていきましょう。

    相続放棄を検討されているとのことですが、ご相談者様のおっしゃる通り相続放棄には申述できる期間(熟慮期間)が定められています。その期間は「ご自身のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」とされており、この期間内に家庭裁判所へ申述します。家庭裁判所への申述がなされなかった場合は、単純承認したとみなされ、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて継承することになります。

    もしも財産調査が難航しこの申述期限までに相続放棄の判断がつかないのであれば、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行いましょう。この申立ては熟慮期間内に家庭裁判所に対して行います。家庭裁判所によって期間の延長が認められれば、1~3か月ほど熟慮期間が延長されます。

    市川にお住いで相続放棄について悩んでいる方や、相続手続きがうまく進まず焦っている方は、どうぞお早めに市川錦糸町相続遺言相談室へご相談ください。市川錦糸町相続遺言相談室には相続放棄や相続手続き全般について知識と経験が豊富な司法書士が在籍しております。市川の皆様の相続手続きが円滑に進むよう誠心誠意サポートいたしますので、どうぞ安心して市川錦糸町相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

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    夕刊フジ「よろず相談室」に当事務所が回答をいたしました。
    (2023年4月毎週金曜日掲載)

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