相談事例

地域 - 市川 錦糸町 相続遺言相談室 - Page 11

市川の方より遺言書についてのご相談

2021年04月08日

Q:私が死んだ後、財産のことで子どもたちに揉めてほしくありません。ぜひとも司法書士の先生に遺言書の作り方を教えていただきたいです。(市川)

司法書士の先生、はじめまして。私は祖父の代から市川に住居を構えているものです。今年で傘寿を迎えますが、おかげさまで体の不調もなく毎日元気に過ごしております。 ですがこのご時世、いつ自分の身に不幸が降りかかるかわかりません。私には代々受け継いできた市川の土地と建物、いくらかの預貯金があるので、元気なうちに遺言書を作成し安心して余生を楽しみたいと考えております。
早くに妻を亡くしているため推定相続人は3人の子どもたちになると思いますが、どんなに仲の良い家族でも相続が絡むと揉めるという話を知人から聞きました。死後のこととはいえ、できれば子ども同士で揉めてほしくないというのが私の本心です。
初めての遺言書作成でわからないことばかりですが、円満な相続手続きができるようお力を貸していただけると幸いです。(市川)

A:お子様たちが揉めなくて済むように、ご自分の率直な気持ちを記した遺言書を作成しましょう。

ご相談ありがとうございます。
お子様同士で揉めてほしくないとのことですので、法律の専門家に相談しつつ、ご相談者様が納得できる内容の遺言書を作成していきましょう。
なお遺言書を作成することで、所有する財産の分割内容をご自身で決定することが可能になります。

ご相談者様のケースですと、主な相続財産は不動産になるかと思われます。
不動産がメインの相続はどんなに仲の良い親族でも揉めてしまうことがあるといわれていますが、ご安心ください。遺言書があればご相談者様の死後、遺産分割協議をせずに遺言書の内容に従って相続手続きが実行できるため、お子様同士のトラブルを回避できる可能性があります。
後々起こりうる相続トラブルの有効な対策として、ご相談者様が元気なうちにご自分の気持ちを率直に記した遺言書を作成しておきましょう。

ここで遺言書の基礎について簡単にご説明させていただくと、遺言書(普通方式)には大きく分けて以下の3種類があります。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成(財産目録はその限りではない)。費用も掛からず手軽ではあるものの、遺言方式を守らないと無効になる。また、開封する際は家庭裁判所にて検認手続きが必要。
※2020年7月より法務局で保管できるようになり、保管申請をした自筆証書遺言に関しては家庭裁判所における検認手続きは不要。

②公正証書遺言 公証役場にて公証人が作成(要費用)。遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽装のリスクがないおすすめの遺言書。

③秘密証書遺言 作成は遺言者自身が行うが、その遺言書の存在を公証人が証明する方法。遺言者以外が内容を知ることはないが、ほとんど利用されていない方式。

確実に実行される遺言書を残したい場合は、方式不備による無効を回避できる②の公正証書遺言で作成するのがおすすめです。遺留分制度(遺産の一定割合を相続人が受け取れる制度)についてきちんと考慮した遺言書を作成しておけば、ご相談者様が危惧されているお子様同士のトラブルも回避することができます。
また、法的効力はもちませんがご相談者様のお気持ちなどを「付言事項」として記載することもできるので、最期に伝えたいことがあれば忘れずに書き記しておきましょう。

ご自分の死後、大切なご家族が財産のことで揉めてしまうのは心苦しいものがあるかと思います。遺言書作成に限らず相続全般に関するご質問・ご相談のある方はぜひ、市川・錦糸町相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。
市川・錦糸町相続遺言相談室では市川近郊にお住まいの方を中心に、市川の地域事情にも精通している法律の専門家が相続に関するサポートをさせていただきます。
初回相談は無料ですので、スタッフ一同、市川にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

市川の方より相続放棄についてのご相談

2021年03月09日

Q:司法書士の先生に質問です。父の遺産を相続した後、借金があることが判明したのですが、今からでも相続放棄をすることは可能でしょうか。(市川)

現在市川に住んでいる40代会社員です。一か月ほど前に父が市川にある病院で亡くなりました。母は小さいころに既に他界しており、兄弟姉妹も特にいなかったので相続人はおそらく私一人だけです。相続財産を調べたところ、市川の自宅と預貯金のみでした。父と一緒に暮らしていた市川の自宅は一人で住むには広く、私自身も仕事上、関西に転勤が決まったため、誰も自宅で住む予定がなかったので先日市川の自宅を売却し、売却金を受け取りました。

しかし、売却金を受け取った数日後に父には多額の借金があったことが判明し、借金を返済するよう通達がありました。その借金は到底すぐに返済できるような額ではなく、できれば今からでも相続放棄をしたいのですが可能でしょうか?(市川)

A: 単純承認が成立した場合は相続放棄することは原則できません。

ご相談者様の場合、既に市川にあるご自宅を売却してしまっています。これにより、ご相談者様はマイナスの財産(借金など)も含めた相続財産のすべてを受け継ぎ相続する単純承認をしたとみなされてしまいます。お父様が亡くなり、遺産相続をした後に借金があることが判明しても、相続人が、相続財産の全部又は一部を売却や消費など少しでも手を付けてしまったら単純承認をしたことになってしまいます。また、単純承認は何もしなくても、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に“限定承認”又は“相続放棄”をしなかった場合は必然的に単純承認が成立してしまいますので注意しましょう。それ以降は限定承認や相続放棄が原則できません。

そのため、ご相談者様のように、単純承認に当たる場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続財産に手を付けてしまっているため相続放棄することはできなくなってしまいます。

今回のように、被相続人が相続人の方々が知らないところで借金を抱えているようなケースも少なくありません。ご自身が相続人となった場合は、専門家に相談して遺産のすべてをしっかり確認してから、相続放棄をするか否かの結論を出すことをおすすめいたします。

市川 錦糸町相続遺言相談室では、お客様のお悩みを解決すべく、専門家が無料相談にてご相談を承っております。市川周辺にお住まいの皆様、遺言書の作成はもちろん、不動産登記や相続対策についてもサポートさせていただいております。まずはお気軽にご相談ください。市川 錦糸町相続遺言相談室は、市川の皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。

市川の方からいただいた相続のご相談

2021年02月16日

Q:私には離婚歴があります。そこで司法書士の先生にお伺いしたいのですが、私の死後、相続が発生したら前の妻は相続人になるのでしょうか?(市川)

私は結婚した35年程前のタイミングで今の市川の家に引っ越してきました。                    

その後、当時の妻とは10年前に離婚してしまい、今は内縁の妻と一緒に市川の家で暮らしています。前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はおりません。

そこで司法書士の先生にお伺いしたいのですが、私にもしものことがあった場合、前妻に財産が相続されることはあるのでしょうか。また、私の相続人は誰になるのでしょうか。(市川)

A:離婚された前の奥様は相続人ではありません。

ご相談ありがとうございます。まず、離婚した前の奥様は相続人にはなりませんのでご安心ください。下記、法定相続人になる順位になりますのでご参考になさってください。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が移り法定相続人となります。今回のご相談者様の場合、前の奥様との間にお子様もいらっしゃらないとのことですから、前の奥様に関わる相続人はいないということになります。なお、今市川にて一緒に暮らしている内縁の奥様につきましても現状では相続する権利はありません。もしもご相談者様の財産を内縁の奥様に譲りたい場合は、生前に対策を取る必要があります。

ご相談者様の相続の際に、上記の法定相続人に当てはまる人がいない場合は、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁の奥様に譲ることが可能になるかもしれません。この特別縁故者の制度を利用したい場合は、内縁の奥様が裁判所へと申立てを行います。それが裁判所に認められれば、内縁の奥様に財産を譲ることが出来ます。

また、ご相談者様が内縁の奥様に財産を確実に渡したいという希望がある場合は、遺言書で遺贈の意思を伝える方法もあります。遺言書には複数の方式がありますが、最も確実な公正証書遺言で作成しておくと安心でしょう。

市川・錦糸町相続遺言相談室では市川の皆さまからの相続についてのご相談をお受けしております。せっかく遺言書を残しても、書式に不備があると法的に無効になってしまうこともあります。確実な方法で遺言書を残したい場合は市川・錦糸町相続遺言相談室にお問い合わせください。初回無料でお話をお伺いさせていただいております。市川の皆さまからのご連絡心よりお待ちしております。

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夕刊フジ「よろず相談室」に当事務所が回答をいたしました。
(2023年4月毎週金曜日掲載)

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