地域 - 市川 錦糸町 相続遺言相談室 - Page 12
2021年01月14日
Q:私の死後、財産を寄付しようと思っています。そのためには遺言書を作成しておくといいと聞きましたが具体的にどのように記載すればいいのか司法書士の先生に伺いたいです。(市川)
私は3年前に妻を亡くし、市川にて一人暮らしをしている70代男性です。妻が亡くなってから寂しい日々ではありますが、私が親から受け継いだ資産でのんびり過ごしています。先日友人が急に亡くなったことをきっかけに自分の死後の財産の行方について考え始めました。私たち夫婦は子どもがいませんし、両親も既に他界しています。唯一の身寄りは亡き兄の子供たちですが、市川から離れたところにいる事もあり、もう何十年も疎遠になっています。私は普段ボランティアで障害者施設にお手伝いに行っており、何十年も会っていない親戚に大切な財産を譲るくらいなら、その施設に寄付したいと考え始めました。寄付するには遺言書を遺した方が良いと聞いたのですが、遺言書を作成すれば寄付先に寄贈ができるということでいいのでしょうか。(市川)
A:寄付を希望する場合は、公正証書で遺言書を作成することをおすすめいたします。
結論からいうと、遺言書を作成しておけば、相談者様が希望されている団体に寄付することが出来ます。もし、遺言書を作成しておかなければ推定相続人であるお兄様のお子様に財産が相続されます。遺言書には普通方式で3つの種類があり①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言に分けられています。それぞれに特徴とメリット・デメリットがありますが、ご相談者様のケースですと②公正証書遺言が最も適切といえます。
【公正証書遺言とは】
遺言者が公証役場に出向き、遺言者の口述を公証人が文章におこして作成していきます。公正証書遺言の特徴は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成してくれる点です。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに寄贈の手続きが可能となります。
今回は相続人以外の特定の団体へ寄付をご希望されていますので、「遺言執行者」を遺言内で指定しておきましょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現すべく、必要な手続き等を行う権利義務を負います。ご自身が信頼できる人に公正証書遺言があること、遺言執行者に指定していることを伝えておくとスムーズでしょう。
また、寄付の際の注意点ですが、現金(あるいは遺言執行者が現金化した財産)しか受け付けていないこともありますので、事前に希望する寄付先に確認しておきましょう。そして、遺言書内に正式な団体名と寄付内容を記載しておくことで、ご自身の意思を確実に伝えることができるのです。
市川 錦糸町 相続遺言相談室では、市川の皆様からの相続に関する相談をお受けしております。市川の相続に詳しい専門家が親身にお話をお伺いいたします。必要な書類の収集や相続税申告までもサポートしております。初回の相談は無料でございますので、どんな些細なお悩みでもお聞かせくださいませ。市川の皆様からのお問い合わせ、市川 錦糸町 相続遺言相談室スタッフ一同お待ちしております。
2020年12月15日
Q:父には借金があったようです。相続人の中で私だけ相続放棄したいと思っているのですが、司法書士の先生に依頼した方がいいでしょうか。(市川)
私は市川在住の会社員です。先日父が亡くなりました。相続人は母と姉と私です。市川の葬儀場で葬儀を終えた現在は、相続手続きのため相続人の調査と父の所有していた財産や負債について調べています。父は代々市川の地主で、市川市内にいくつか不動産を所有しておりました。しかしながら負債もあったようで、現在その内容について調べています。私と姉はあまり交流がなく、姉は結婚してから市川を離れたこともあり、父の容体が悪化したのをきっかけに久しぶりに会話をしました。しかしながらその程度の関係ですので、これからの相続手続きでのやり取りが面倒に思えます。父には負債もありますし、先の事を考えるといっそのこと私だけ相続放棄をしようかと思っております。相続人の中で私一人だけ相続放棄することは可能かどうか、また、その手続きについて司法書士の先生にご相談した方がいいですか?(市川)
A:ひとりでも相続放棄はできますが、期限があるので専門家に相談する事をお勧めします。
相続人のうちおひとりだけでも相続放棄することは可能ですが、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に裁判所に申述しなくてはなりません。相続放棄は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。
また、被相続人に負債があることを相続放棄の理由の一つに挙げられていますが、負債について確認し、最終的に手元に残る財産がプラスになることがわかったとしても、相続放棄は一度手続きをすると、撤回することは出来ませんので、相続放棄をする際は慎重に検討し、手続きをすすめましょう。
いずれにせよ、相続放棄には期限もあり、手続きも複雑になりますので被相続人の財産調査や相続放棄の手続きのやり方についてご不明な点がおありの市川の方は相続放棄の専門家にご相談されることをお勧めします。また他の相続人や被相続人から離れた場所にお住いの方からの依頼もお受けしております。
市川の皆様、相続放棄の手続きは家庭裁判所への手続きとなるため難しい手続きも多く、また相続放棄には期限もありますので、相続放棄の専門家へ依頼することをお勧め致します。また、相続放棄に限らず相続全般に関してのご質問もお受けしておりますので、お気軽に市川錦糸町相続遺言相談室へとお問い合わせ下さい。市川の皆様の相続全般の専門家として、親身に対応をさせて頂きます。市川錦糸町相続遺言相談室では、初回無料でお話をお伺いさせて頂いております。スタッフ一同、市川の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。
2020年11月16日
Q:父が認知症の場合、相続手続きはどのように進めれば良いか司法書士の先生にご相談したいです。(市川)
市川在住の30代主婦です。先月、市川の実家で暮らしていた母が亡くなりました。調べたところ、相続する財産は、市川にある家と預貯金です。今後、早急に相続の手続きを進めていきたいのですが、悩みとなっているのが、父の認知症です。私と父と姉は、相続人として今後手続きをしていかなければいけないのですが、父は重い認知症のため、署名や押印を自分で行うのが難しい状態です。こういった場合、相続手続きはどのように進めれば良いのでしょうか?父の代わりに誰かが手続きを行うことは可能なのでしょうか?(市川)
A:成年後見人を家庭裁判所から選任してもらえば、相続手続きを進めることができます。
相続人が認知症の場合は、成年後見制度を利用して相続手続きを進めることができます。
成年後見制度とは、もともと認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。法律行為である遺産分割が、認知症などの理由でできないと判断された際に、成年後見人という代理人を定めて遺産分割を代理してもらい、成立させることができます。
仮にこういった制度を利用せず、ご家族が正当な代理権なしで相続人に代わって署名や押印を行うことは違法となるのでしてはいけません。ご相談者様のように、相続人に認知症などやむをえない事情があったとしても同様です。
成年後見人は、民法で定められた一定の者の申立により、家庭裁判所で相応しい人物が選定されます。親族や、第三者の専門家、複数の成年後見人など、様々な人物が成年後見人として選任される場合があります。ただし、下記の人物は、成年後見人とはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人。補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
なお、成年後見人制度を利用する際には、注意も必要です。遺産分割協議後も、成年後見人が選任されていると法定後見制度の利用は継続します。ご相談者様のお父様の今後の生活にも必要かどうかをしっかり考えてから、法定後見制度を利用することが大切です。
このように、相続は複雑で、ご自身で判断できないことも多いかと思われます。相続人が認知症である場合など、様々な理由から相続手続きが思うように進まないことも考えられますので、まずは専門家に相談することをお勧めします。市川錦糸町相続遺言相談室では、相続の専門家が丁寧な対応をさせていただきます。初回無料相談も行っておりますので、相続についてお悩みでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。市川の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
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(2023年4月毎週金曜日掲載)