相談事例

地域 - 市川 錦糸町 相続遺言相談室 - Page 14

市川の方より相続についてのご相談

2020年07月13日

Q:司法書士の先生に質問です。相続手続きにおいて遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか?(市川)

キャリアウーマンだった妻が先日病気で他界しました。妻は最期まで生きる希望を見失わずがんばっていました。気持ちも落ち着いてきたので、そろそろ妻の財産について手続きをしなければと考えています。相続人は夫である私と成人した子供の2人のみで、遺産分割協議というほどのことをするまでもなく、またこれといって大きな財産というものもありませんでしたので、話し合いを終えました。今後も相続の件で揉めることはないと思いますが、大きな遺産もなく、相続人も2人だけであっても遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?なお、遺言書はありません。(市川)

 

A:不動産の名義変更等、相続手続きを進めるにあたり遺産分割協議書は必要になります。

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめた正式なものをいいます。遺産分割協議書は遺産の名義変更等を行う際提出を求められることがあり、また、万が一相続人同士でトラブルが発生してしまった場合や、後々内容を確認したい時に必要ですので、作成しておいた方がよいでしょう。ただし、遺言書がある場合には遺産分割協議書を作る必要はありません。原則、遺言書が存在する時には遺産分割は行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになります。

 

【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】

  • 相続税の申告
  • 不動産の相続登記
  • 相続人間のトラブルが予想される場合
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

 

今回のケースでは、遺言書を奥様は書かなかったとのことですので、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方がスムーズにいく場面は多いと思われます。揉めることのない仲の良い親子とはいえ、今後もしも争いが起こった時のために、また取引がないと思っていた金融機関と取引があったことが判明したなどなにかあったときのために正式な書面である遺産分割協議書を作成しておきましょう。

大切な人を亡くされたうえ不慣れな相続手続きを行うのは、ご相談者様のご負担も大きいかと思われます。相続手続きには相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、予想以上に時間をとられてしまうものです。ご自身での手続きにご不安のある方は専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。

 

市川相続遺言プラザでは、市川の皆さまの相続手続きのサポートをさせて頂いております。市川近隣にお住まいの方で相続に関するご心配事やご相談がございましたら、お気軽に市川相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。市川の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を所員一同お待ちしております。

市川の方より相続放棄に関するご相談

2020年06月11日

Q:借金がある場合の相続放棄について、生命保険金はどうなるのかを教えて下さい。(市川)

夫が入院先の病院で亡くなり相続手続きをしていますが、夫は市川で飲食店を経営しており夫名義の借金が数百万円ほど残っています。相続人は妻である私と子供のみです。借金の金額が多きいため相続放棄を検討していますが、夫が生命保険に加入していた場合には生命保険についても放棄することになるのでしょうか?(市川)

A:生命保険の受取人が奥様である場合は相続放棄をしても受け取ることができます。

相続放棄をするにあたり、生命保険の扱いはどうなるのか、というお問い合わせは多く頂きます。生命保険について、その受取人が奥様になっている場合、その保険金は受取人である奥様の固有財産としてみなされます。ですから相続財産には含まれず、相続放棄の対象にはなりません。

注意が必要なケースとして、生命保険の受取人が被相続人(今回の場合は亡くなられたご主人様)の場合は、被相続人が保険金を受け取ることになり、生命保険の約款で特別な規約のない場合、生命保険は相続財産とみなされます。この場合は、相続人同士での遺産分割協議を行うことになりますので、相続放棄をした場合には保険金を受け取るとこはできません。生命保険契約をしていた場合は、その約款の内容をよく確認をしてから相続放棄の検討をしましょう。

上記でご説明をしたように、亡くなった方が生命保険に加入していた場合、その契約者や受取人によりその後の手続きの内容が異なってまいります。相続放棄をする場合には重要なポイントとなりますので、ご自身で契約内容が確認できない場合には、判断が難しい分野となりますので当相談室へとご相談下さい。ご状況を確認させていただき、今後の手続きのアドバイスをいたします。

最後に、相続放棄の手続きは家庭裁判所となります。裁判所への手続きとなるため、難しい手続きに関しては専門家へと依頼することをおすすめいたします。提出書類や作成が必要な書類も多様にございますので、お手続きが不安の場合には、ぜひ市川錦糸町相続遺言相談室へとお問い合わせ下さい。市川の皆様の相続全般の専門家として、親身に対応をさせて頂きます。市川錦糸町相続遺言相談室では、初回無料でお困りごとをお伺いさせていただいております。スタッフ一同、市川の皆様のご来所を心よりお待ちしておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

市川の方より遺言書に関するご相談

2020年05月01日

Q:入院している主人が遺言書を作成したいと言っています。(市川)

市川在住の70代の夫婦です。現在主人は市川市にある病院に入院し闘病生活を送っています。意識などはしっかりしていますが、回復の見込みが薄いと医者から言われました。最近主人との会話に、遺言書の話が出るようになりました。もしもの時は、私と二人の子どもが相続人になりますが、子供たちの仲があまりよくありません。主人は市川で会社を経営していたこともあり、自分の亡き後に私たちが相続のことで揉めるのではないかと心配しています。しかし遺言書を作成しようにも、主人は入院しておりますので専門家に相談をしに出向くことが出来ません。病床にいる主人が遺言書を残すにはどのようにすればよいでしょうか?(市川)

A:ご主人様の容体が安定していれば、遺言書は作成できます。

ご相談者様のお話から、ご主人様の病状でしたら自筆で作成する遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと思われます。ご主人様が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでもお作りすることが可能です。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することでも可能ですので、ご主人様が全て自書する必要はありません。

また、ご容態が思わしくなく意識はしっかりしていても遺言書の全文を自書することが難しい状況になってしまった場合は、病床まで公証人が出向き公正証書によって遺言を作成する(公正証書遺言)ことも可能ですのでご安心ください。

ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人様の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかるという問題があります。ご主人様の様態によっては遺言書自体作成ができなくなる可能性もありますので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

公正証書遺言は作成前に日程の調整等が必要で大変かもしれませんが、メリットとして作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要となります。

市川にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になりますので、遺産分割協議を行う前に遺言書の存在の有無を確認しておきましょう。遺言書があった場合には相続人同士、円満かつ迅速に手続きを進めるため、また亡くなられた方の意思を尊重するためにも、ぜひ私ども市川 錦糸町 相続遺言相談室の専門家にご相談ください。市川 錦糸町 相続遺言相談室では、市川の皆様の遺産相続のご相談を多く承っております。市川の皆さまのお役に立てるよう、市川の皆様の親身になって対応させていただきます。遺産相続に関するお困り事をお持ちの方は、初回のご相談は無料ですので、市川 錦糸町 相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。

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