相談事例

地域 - 市川 錦糸町 相続遺言相談室 - Page 6

市川の方より相続放棄についてのご相談

2022年07月01日

Q:自分だけ相続放棄をすることは可能なのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(市川)

半月前のことになりますが、市川の実家に住む父が亡くなりました。
父は遺言書を残していなかったので、遺品整理をしながら所有していた財産について調査を進めている段階です。
現時点で判明している財産は、市川の実家と複数の不動産、500万円程度の預貯金、それといくらかの借金です。全財産を把握するにはもう少し時間がかかりそうですが、私としては相続放棄をしたいと考えています。

父の相続人は母と姉、私の三人になりますが、昔から我が強い姉とは折り合いが悪く、財産調査の最中にも色々といわれて正直うんざりしています。とくに欲しい財産もないですし、姉と財産についてあれこれ話し合うのも億劫なので、できればすぐにでも相続放棄をしたいです。

相続放棄をしたいと考えている相続人は私だけだと思うのですが、一人でも相続放棄をすることは可能なのでしょうか?(市川)

A:相続人お一人だけでも相続放棄をすることは可能です。

被相続人の相続人となる者は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択しなければなりません。
プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する「限定承認」については相続人全員でその旨の申立てを行う必要がありますが、「相続放棄」は各相続人が単独で行うことが認められています。よって、他の相続人が相続放棄をお考えでないとしても、ご相談者様お一人で相続放棄をすることが可能です。

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所です。
上記の期限までに手続きを行わなかった場合は「単純承認」したものとみなされ、被相続人のプラス・マイナス財産ともにすべて相続することになります。確実に相続放棄をしたいのであれば、期限に遅れないようにくれぐれも注意しましょう。

なお、相続放棄の手続きを完了すると被相続人の財産を取得することも、後になって相続放棄を撤回することもできません。相続放棄をする際は本当にしても良いかどうか、十分検討したうえで手続きを行うことをおすすめいたします。

被相続人の財産調査を行った結果、多額な借金があったと判明するケースも少なくありません。そのような場合に有効な手段となるのが相続放棄です。相続放棄ができないと今後の人生に大きな影響を及ぼす恐れがあるため、ご自分で相続放棄の手続きを進めることに不安のある市川の皆様におかれましては、市川錦糸町相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。

相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験を持つ市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士が、市川の皆様の相続放棄を全力でサポートいたします。まずは初回無料相談をご利用いただき、現在のご状況等について詳しくお聞かせください。
市川の皆様からのお問い合わせを、市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

市川の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:相続によるトラブルを防ぐため、遺言書を作成したいと考えています。司法書士の先生、アドバイスを頂けませんか。(市川)

私は市川在住の主婦です。今回は私の父のことについてご相談させてください。父は同じく市川に住んでおり、今は幸い元気で過ごしていますが、自分にもしものことがあった場合についてよく口にするようになりました。父は市川市内にいくつか不動産と預貯金を財産としてもっており、これらをめぐって私たち兄弟が揉めてしまうのではないかと心配しているようです。兄弟は私を含めて3人おり、最近はあまり連絡を取っておらず、仲が良いとは言い難いため、不安にさせてしまっています。トラブルにならないよう、遺言書を作成したいと言っているのですが、私も父も詳しい知識がないため、どのように作成すればよいのか教えていただけませんか?(市川)

 

A:お父様がお元気なうちに遺言書を作成し、トラブルを未然に防ぎましょう。

相続において遺言書の内容は優先され、ご自身の財産をどのように分割するかご自身で決めることが可能となります。

ご相談内容をお伺いしたところ、不動産をいくつかお持ちとのことですが、相続トラブルが多いと言われるのは不動産が多い相続です。現金であれば分割することが比較的容易にできますが、不動産ですと均等に分割することが難しい場合が多くあるためです。

ご自身のお気持ちを反映した遺言書を作成しておくことで、トラブルを防ぐことが出来るかもしれません。

なお、遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類がありますので、それぞれ簡単にご説明します。

①自筆証書遺言 その名の通り遺言者が自筆で作成する遺言書です。費用が掛からず、すぐに作成することが出来るのがメリットですが、作成方式を誤ってしまうと無効になるため、注意が必要です。また、開封の際には家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。

20207月より法務局にて自筆証書遺言書の保管が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書については家庭裁判所での検認手続きを省略できます。

②公正証書遺言 公証役場の公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成する遺言書です。作成した原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がないこと、法律の専門家である公証人が作成するため不備により無効となることがありませんので、確実に遺言書を残したい方にお勧めです。デメリットとしては費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が作成した遺言書が存在することを公証人が証明する遺言書です。遺言の内容を本人以外に知られることなく作成できますが、方式の不備により無効になる可能性があり、現在はあまり利用されていません。

 

今回のご相談者様のように相続人のトラブルを防ぐため、確実に遺言書を残しておきたいというケースでは公正証書遺言の作成をおすすめします。また、遺言書には「付言事項」として相続人の方への思いなどを記すことも可能です。

市川錦糸町相続遺言相談室では遺言書にくわしい司法書士が市川にお住まいの皆様の相続や遺言書に関するお悩みにお答えいたします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小さな疑問からお気軽にご相談くださいませ。市川にお住まいの皆様ならびに市川近辺で遺言書作成や相続に詳しい司法書士をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

市川の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:実母の再婚相手の相続が発生した場合、私は相続人になりますか?
(市川)

先日、実母の再婚相手の方が亡くなりました。実母は私が成人した後に再婚し、市川で暮らしていました。再婚したのは私が家を出た後だったためその方とは一度もお会いしたことがありませんでした。今回の相続にも私は関係ないという認識でいたのですが、母から私もその方の相続人になるので、相続手続きを頼みたいと言われました。私も現在は家庭があり、市川から離れたところに住んでいるため、実母の再婚相手の方の相続手続きを進めるために市川へ出向くのは難しい状況です。それ以前に、私は再婚相手の方の相続において法定相続人になるのでしょうか。(市川)

A:再婚相手の方と養子縁組していない場合は、ご相談者様は相続人にはなりません。

今回のケースでは、ご相談者様は実母の再婚相手の方の法定相続人ではありません。

しかし、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組してる場合には相続人となります。ご相談内容からお母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後という事ですので、成人が養子になるには養親または養子が養子縁組届の届け出をし、両方が自署及び押印をする必要があります。ですから再婚相手の方と養子縁組したかについてはこういった手続きを経ているかどうかになりますので、ご相談者様の方でお分かりかと思います。
相続において、法定相続人となれる子は被相続人(今回の場合はご相談者様のお母様の再婚相手の方)の実子または養子に限ります。

もし、再婚相手の方と養子縁組している場合には相続人となりますが、被相続人の方の相続をしたくないというご意向でしたら、相続放棄の手続きを行うことで相続人ではなくなります。ただし相続放棄の手続きは期限がありますので、万が一被相続人の方と養子縁組をしているという場合には早めに手続きをする必要があります。

市川錦糸町相続遺言相談室では、市川をはじめ、市川近郊の皆さまの相続手続きのサポートをしております。日頃より市川の皆さまから相続に関するご相談を多くいただいております。ご相談者様のようにご自身が相続人になるのか?といったお問い合わせについても個々のご状況についてお話しを伺い、丁寧に対応させていただいております。市川または市川近郊にお住まいの皆さま、または被相続人が市川にお住まいの方の相続に関するお困り事でしたら、お気軽に市川錦糸町相続遺言相談室へお問い合わせください。初回は完全無料でご相談をお伺いしておりますので相続について少しでもご不安な方はお気軽にご活用ください。

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夕刊フジ「よろず相談室」に当事務所が回答をいたしました。
(2023年4月毎週金曜日掲載)

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