地域 - 市川 錦糸町 相続遺言相談室 - Page 7
2022年04月01日
Q:司法書士の先生に質問です。遺言書で遺言執行者に指名されたのですが、何をすれば良いのでしょうか(市川)。
司法書士の先生、はじめまして。私は市川に住む50代会社員です。
両親も市川に住んでいるのですが先日父が亡くなり、母と兄と私の三人で無事に葬儀を済ませ、遺品整理に取りかかろうとしているところです。
父は生前に公正証書遺言で遺言書を作成していたとのことなので、遺品整理を始める前に父の遺言書を確認してみることに。すると「次男である〇〇に遺言執行者を指名する」と、追記のような形で遺言書の本文に書かれているではありませんか。遺言執行者なんてはじめて聞く言葉ですし、指名されたからといって何をすれば良いのかさっぱりわかりません。
司法書士の先生、遺言執行者に指名された人は何をすれば良いのでしょうか?また、辞退できるようであれば、その方法についても教えていただきたいです。(市川)
A:遺言執行者が行うのは、遺言書の内容を実現するための各種事務手続きです。
被相続人が生前に遺言書を作成していても相続人がその内容通りに手続きを進めてくれるとは限らず、場合によっては相続人間の争いに発展する可能性があります。そのような事態に備えて遺言書内で指名しておける存在が「遺言執行者」です。
遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きを行う者であり、遺言執行者に指名された方は相続財産の管理や遺言内容の執行に関する権利と義務を有します。つまり、遺言書において遺言執行者に指名されたご相談者様は、お母様とお兄様に代わって多岐にわたる相続手続きを進める立場になるというわけです。
遺言執行者は未成年者や破産者でなければ誰でも良く、相続人はもちろんのこと、司法書士などの専門家がなることも可能です。今回の相続で不動産登記などの煩雑な手続きが発生する場合には、専門知識がないとご自分で進めるのは難しいかもしれません。
また、遺言執行者の辞退については、就任を承諾する前であれば辞退する旨を他の相続人に伝えるだけで良いですが、就任を承諾した後ですと家庭裁判所の許可が必要となります。遺言執行者を辞退したいとお考えの際は、速やかに意思表示をするように注意しましょう。
なお、ご相談者様が辞退すると遺言執行者は不在となりますが、必要であれば相続人や受遺者、債権者などの利害関係人が請求することで新たな遺言執行者を家庭裁判所が選任してくれます。相続人だけで遺言書の内容を実現するのは難しいと思われるようであれば、請求してみるのもひとつの方法です。
市川錦糸町相続遺言相談室では、市川をはじめ市川近郊の皆様から遺言書に関するご相談を多数いただいております。豊富な知識と経験を有する当サイトの司法書士が親身になってお話を伺い、お悩みやお困り事の解消に向けて全力でご対応いたします。
市川にお住まい、または市川にお勤めの方で遺言書や相続全般について何かお困りの際には、市川錦糸町相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料です。司法書士ならびにスタッフ一同、市川の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
2022年03月01日
Q:私の相続が発生した場合、別れた妻は相続人になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(市川)
私は市川のマンションで内縁関係にある女性と暮らしている60代会社員です。最近大きく体調を崩したこともあり、自分が所有している財産をどうするべきか考えるようになりました。
私には10年前に別れた妻がいるのですが、その理由が理由でしたので、万が一にも自分の財産が彼女にわたるような事態は避けたいと考えております。
私の身にもしものことがあり相続が発生した場合、別れた妻は相続人として財産を受け取る権利があるのでしょうか?ちなみに私と別れた妻の間に子供はおりません。(市川)
A:ご相談者様の相続が発生したとしても、別れた奥様は相続人にはなりません。
被相続人(今回ですとご相談者様)の配偶者として相続人になるのは、法律上の婚姻関係にある方です。よって、すでに離婚されている奥様が相続人となることはありませんので、どうぞご安心ください。
また、別れた奥様との間にはお子様がいらっしゃらないとのことですので、お子様を通してその奥様に財産がわたる心配もないといえるでしょう。
なお、ご相談者様がこのままお亡くなりになった場合、所有していた財産は民法によって定められた法定相続人が承継することになります。
〔法定相続人の順位〕
- 第一順位…被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
- 第二順位…被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
- 第三順位…被相続人の兄弟姉妹もしくは甥姪(傍系血族)
※配偶者は常に相続人となるため、順位の定めはありません
今回のケースですと第一順位の相続人は不在ですので、第二順位であるご相談者様の父母(亡くなっている場合は祖父母)が相続人として財産を承継します。
もしもご相談者様が内縁関係にある女性にご自分の財産を残したいとお考えの場合には、公正証書遺言で遺言書を作成しておくと良いでしょう。内縁関係にある女性には相続人として財産を受け取る権利はありませんが、遺言書を作成しておけば相続が発生した際に受遺者として財産を受け取ることが可能となります。
市川錦糸町相続遺言相談室では、市川をはじめ市川周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決をサポートしております。
初回相談は完全無料で対応させていただきますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を持つ司法書士が懇切丁寧にお話しをお伺いいたします。
市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、市川の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
2022年02月01日
Q:司法書士の先生にご相談があります。財産を相続した後で相続放棄をすることはできるでしょうか。(市川)
司法書士の先生のお力をお借りしたくてご相談させていただきました。
私は市川在住の40代男性です。父も私と同じ市川で一人暮らしをしていたのですが、1か月半前に亡くなってしまいました。父が住んでいた市川の平屋は持ち家だったので相続人となる私が相続しましたが、その家に住む予定はなかったので売却し現金化しました。
問題はその後です。私宛に一通の封書が届き、父に多額の借金があったことが判明しました。父の代わりに返済するよう書かれていましたが、今すぐ用意できるような金額ではありません。相続放棄をすれば借金を弁済する義務はなくなると聞きましたが、今から相続放棄をすることは可能でしょうか?(市川)
A:被相続人の財産を取得した後での相続放棄は、原則として認められません。
相続放棄ができるのは、被相続人が亡くなったこと(相続開始)を知った日から3か月以内と定められています。1か月半前にお父様を亡くされたご相談者様は、通常であれば相続放棄を選択することが可能です。
しかしながら、すでに相続財産である市川の不動産を相続し、売却・現金化したとなると話は変わってきます。というのも、相続人が被相続人の財産のすべて、もしくは一部を処分(売却)した場合には、法律上「単純承認」したとみなされてしまうからです。
単純承認とは被相続人が所有するすべての財産・権利を相続する方法であり、一度してしまうと撤回や相続放棄をすることはできません。よって、後から借金があることが判明したとしても、ご相談者様のケースでは相続放棄をすることは不可能です。
借金は気軽に話せるようなものではないことから、相続が発生したことで明るみになるケースも少なくありません。借金を背負うことは今後の人生に影響を及ぼす可能性があるため、相続が発生した際は被相続人の所有していた財産について徹底的に調査を行うことをおすすめいたします。
そのうえで相続放棄をするべきかどうか、慎重に判断することが重要です。
相続放棄は被相続人の財産に関する一切の権利と義務を放棄する方法ですので、後になって「やっぱり財産が欲しい」と思っても当然ながら取得することはできません。ご自分で相続放棄の判断をするのは困難だと思われる際は、これまでに多数の相続放棄をサポートしてきた市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士まで、お気軽にご相談ください。
市川錦糸町相続遺言相談室では相続放棄のみならず、相続全般・遺言書に関するお悩みやお困り事の解決にも対応しております。初回相談は無料ですので、市川や市川周辺で相続放棄、相続全般に関するご相談のある皆様は、ぜひ市川錦糸町相続遺言相談室までお問い合わせください。
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夕刊フジ「よろず相談室」に当事務所が回答をいたしました。
(2023年4月毎週金曜日掲載)