
テーマ - 市川 錦糸町 相続遺言相談室 - Page 7
2022年03月01日
Q:私の相続が発生した場合、別れた妻は相続人になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(市川)
私は市川のマンションで内縁関係にある女性と暮らしている60代会社員です。最近大きく体調を崩したこともあり、自分が所有している財産をどうするべきか考えるようになりました。
私には10年前に別れた妻がいるのですが、その理由が理由でしたので、万が一にも自分の財産が彼女にわたるような事態は避けたいと考えております。
私の身にもしものことがあり相続が発生した場合、別れた妻は相続人として財産を受け取る権利があるのでしょうか?ちなみに私と別れた妻の間に子供はおりません。(市川)
A:ご相談者様の相続が発生したとしても、別れた奥様は相続人にはなりません。
被相続人(今回ですとご相談者様)の配偶者として相続人になるのは、法律上の婚姻関係にある方です。よって、すでに離婚されている奥様が相続人となることはありませんので、どうぞご安心ください。
また、別れた奥様との間にはお子様がいらっしゃらないとのことですので、お子様を通してその奥様に財産がわたる心配もないといえるでしょう。
なお、ご相談者様がこのままお亡くなりになった場合、所有していた財産は民法によって定められた法定相続人が承継することになります。
〔法定相続人の順位〕
- 第一順位…被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
- 第二順位…被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
- 第三順位…被相続人の兄弟姉妹もしくは甥姪(傍系血族)
※配偶者は常に相続人となるため、順位の定めはありません
今回のケースですと第一順位の相続人は不在ですので、第二順位であるご相談者様の父母(亡くなっている場合は祖父母)が相続人として財産を承継します。
もしもご相談者様が内縁関係にある女性にご自分の財産を残したいとお考えの場合には、公正証書遺言で遺言書を作成しておくと良いでしょう。内縁関係にある女性には相続人として財産を受け取る権利はありませんが、遺言書を作成しておけば相続が発生した際に受遺者として財産を受け取ることが可能となります。
市川錦糸町相続遺言相談室では、市川をはじめ市川周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決をサポートしております。
初回相談は完全無料で対応させていただきますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を持つ司法書士が懇切丁寧にお話しをお伺いいたします。
市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、市川の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
2022年02月01日
Q:司法書士の先生にご相談があります。財産を相続した後で相続放棄をすることはできるでしょうか。(市川)
司法書士の先生のお力をお借りしたくてご相談させていただきました。
私は市川在住の40代男性です。父も私と同じ市川で一人暮らしをしていたのですが、1か月半前に亡くなってしまいました。父が住んでいた市川の平屋は持ち家だったので相続人となる私が相続しましたが、その家に住む予定はなかったので売却し現金化しました。
問題はその後です。私宛に一通の封書が届き、父に多額の借金があったことが判明しました。父の代わりに返済するよう書かれていましたが、今すぐ用意できるような金額ではありません。相続放棄をすれば借金を弁済する義務はなくなると聞きましたが、今から相続放棄をすることは可能でしょうか?(市川)
A:被相続人の財産を取得した後での相続放棄は、原則として認められません。
相続放棄ができるのは、被相続人が亡くなったこと(相続開始)を知った日から3か月以内と定められています。1か月半前にお父様を亡くされたご相談者様は、通常であれば相続放棄を選択することが可能です。
しかしながら、すでに相続財産である市川の不動産を相続し、売却・現金化したとなると話は変わってきます。というのも、相続人が被相続人の財産のすべて、もしくは一部を処分(売却)した場合には、法律上「単純承認」したとみなされてしまうからです。
単純承認とは被相続人が所有するすべての財産・権利を相続する方法であり、一度してしまうと撤回や相続放棄をすることはできません。よって、後から借金があることが判明したとしても、ご相談者様のケースでは相続放棄をすることは不可能です。
借金は気軽に話せるようなものではないことから、相続が発生したことで明るみになるケースも少なくありません。借金を背負うことは今後の人生に影響を及ぼす可能性があるため、相続が発生した際は被相続人の所有していた財産について徹底的に調査を行うことをおすすめいたします。
そのうえで相続放棄をするべきかどうか、慎重に判断することが重要です。
相続放棄は被相続人の財産に関する一切の権利と義務を放棄する方法ですので、後になって「やっぱり財産が欲しい」と思っても当然ながら取得することはできません。ご自分で相続放棄の判断をするのは困難だと思われる際は、これまでに多数の相続放棄をサポートしてきた市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士まで、お気軽にご相談ください。
市川錦糸町相続遺言相談室では相続放棄のみならず、相続全般・遺言書に関するお悩みやお困り事の解決にも対応しております。初回相談は無料ですので、市川や市川周辺で相続放棄、相続全般に関するご相談のある皆様は、ぜひ市川錦糸町相続遺言相談室までお問い合わせください。
2022年01月07日
Q:遺言書に父と母、二人の署名がされている場合、この遺言書で効力を持つのかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(市川)
司法書士の先生、はじめまして。遺言書についてご相談させてください。
私の両親は市川にあるマンションで暮らしているのですが、先週母が突然亡くなりました。悲しみに暮れるなか市川市内の葬儀場で無事に葬式を済ませ、家族全員がようやく落ち着くことができた頃でした。父がおもむろに遺言書を差し出してきたのです。
母が遺言書を作成していたことにも驚きましたが、本当の意味での驚きは遺言書の中身にありました。母の遺言書だというのに父の財産についても記載があり、また父も署名をしたとのことでした。どういうことなのかさっぱり理解できなかったので父に問い質してみたところ、「夫婦どちらが先に亡くなっても良いように連名にした」とのことでした。
いくら夫婦とはいえ、遺言書は別々に書く必要があるような気がします。司法書士の先生、このような遺言書でも法的な効力は持つのでしょうか?(市川)
A: 2名以上の署名がされた遺言書は無効となるため、法的な効力はありません。
ひとつの遺言書を2名以上で作成することは民法によって禁止されているため、ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書はご夫婦であったとしても別々に作成する必要があります。
つまり、今回のケースのようにお母様とお父様の連名で書かれた遺言書は無効であり、法的な効力はないということです。
遺言書が無効となった場合、お母様が所有していた財産は相続人全員で行う「遺産分割協議」によって分割方法を決定することになります。その内容を取りまとめて作成する「遺産分割協議書」は不動産登記で提出を求められる書類ですので、相続財産に不動産が含まれている場合には紛失しないようきちんと保管しておきましょう。
遺言書はご自分の財産の扱いについて自由に決定できる法的な書面ですが、2名以上で作成するとなるとその内のひとりに主導権を握られ、内容を強要される可能性があります。また、連名となると遺言書の内容を撤回・変更したくても全員の合意が必要となり、「自由に決定した」とはいえなくなってしまいます。
ご夫婦で遺言書を作成したいというニーズは増加傾向にありますが、作成した遺言書が無効になってしまっては何の意味もありません。どんなに仲の良いご夫婦であったとしても、遺言書は別々に作成しなければならないということを肝に銘じておきましょう。
市川錦糸町相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽に市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士にご相談ください。
市川ならびに市川近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士・スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
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夕刊フジ「よろず相談室」に当事務所が回答をいたしました。
(2023年4月毎週金曜日掲載)