相談事例

相続手続き - 市川 錦糸町 相続遺言相談室 - Page 3

市川の方より遺産相続の手続きに関するご相談

2022年09月01日

Q:遺産相続をするにあたり、実の母が認知症を患っています。どのように手続きをすれば良いでしょうか。(市川)

私は市川市在住の60代主婦です。先日、市川市内の病院で父が亡くなりました。母は認知症を患っており老人ホームで暮らしています。母は父の葬儀にも参列できない状況で、父の死のことも伝えてみましたが、理解していないようでした。

遺産相続をするにあたり、相続人は母と私と妹の3人になります。父の遺産は市川市内の自宅と預貯金が1500万円ほどです。母の生活が困らないよう財産の管理等は妹と行っていく予定なのですが、母のような認知症の人は遺産相続の手続きをどのように進めれば良いのでしょうか。(市川)

A:相続人が認知症を患っている場合には、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、遺産相続の手続きを進めましょう。

ご相談ありがとうございます。誰であっても判断能力が不十分とされる認知症の方の代理で、遺産相続の手続きに必要な署名や押印をする行為は違法行為となります。成年後見制度を利用することで、遺産相続の手続きを進めることが可能となります。

判断能力が不十分な認知症、知的障害、精神障害などを不利益な契約から保護し支援するためにあるのが、成年後見制度です。法律行為である遺産分割は、認知症等により判断能力が不十分とされる方には、契約することができません。よって、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立することができるのです。

民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を成年後見人として選任します。また、以下に該当する人物は成年後見として選任されません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人には、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合、親族が選任される場合もあります。

成年後見人が選任されると、今回の遺産相続での遺産分割協議後でも成年後見制度の利用が継続します。ですので、ご相談いただいた遺産相続の件のためだけではなく、これからのお母様の人生においても必要かどうかを検討して成年後見制度を活用しましょう。

相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験を持つ市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士が、市川の皆様の遺産相続のお手続きを全力でサポートいたします。まずは初回無料相談をご利用いただき、現在のご状況等について詳しくお聞かせください。市川の皆様からのお問い合わせを、市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

市川の方より相続手続きに関するご相談

2022年08月03日

Q:不動産を相続しました、名義変更の方法について司法書士の先生に詳しくお伺いしたいです。

先日、市川に住む父が他界しました。母も既に亡くなっているため、相続人は子である私と妹になります。
葬儀も終えて、遺産について妹と話し合ったところ、市川にある実家は、同じ市川市内で近くに住む私が相続する事となりました。
名義が父のものとなっているため、自分の名義に変更をしたいのですが、初めての事なので手続き方法がわからず、初歩的なことから知りません。司法書士の先生、詳しく教えてください。

A:相続不動産の名義変更の手続きについてご説明いたします。

相続不動産の名義変更の手続きについて、大枠の流れをご説明します。
相続人全員で話し合い遺産分割協議を終えて、各相続人の遺産の分配が決まっても相続手続きはまだ完了していません。
相続した不動産の所有権が故人であるお父様から相続人に移ったら、所有権移転の登記(不動産の名義変更手続き)を行わなくてはなりません。
名義変更の手続きを終えることで、はじめて第三者に対して所有権を主張できることとなります。相続後すぐに不動産を売却したいケースでも、名義変更の手続きは必要です。

不動産の名義変更手続きの流れ

  1. 遺産分割協議を相続人全員で行います。ここで話し合いがまとまり、相続財産(不動産も含む)の分割方法の決定後に相続人全員が署名と実印押印をした遺産分割協議書を作成します。
  2. 不動産の名義変更申請の際に添付する書類一式を揃えます。
    • 法定相続人全員の戸籍謄本
    • 出生から死亡までの連続した被相続人の戸籍謄本等
    • 被相続人の除票および相続する人の分の住民票
    • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
    • 相続関係説明図 など
  3. 登記申請書を作成します。
  4. 申請に必要な書類を法務局に提出します。

大まかな流れは上記となりますが、例えば相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合などは専門の知識や他の手続きも必要となるため、専門家へ依頼した方がスムーズに進む場合もあります。
相続は一生のうちに何度もあることではなく、更に必要な書類の数も多いため、お忙しい方や書類の作成にご不安のある方は、一度相続の専門家へご相談されることをおすすめします。

市川錦糸町相続遺言相談室では、地域密着の専門家が相続に関するご相談を無料相談から親身にお受けしております。
市川および市川近郊で相続にお悩みの方は、是非一度市川錦糸町相続遺言相談室へお問い合わせ下さい。
所員一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

市川の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:実母の再婚相手の相続が発生した場合、私は相続人になりますか?
(市川)

先日、実母の再婚相手の方が亡くなりました。実母は私が成人した後に再婚し、市川で暮らしていました。再婚したのは私が家を出た後だったためその方とは一度もお会いしたことがありませんでした。今回の相続にも私は関係ないという認識でいたのですが、母から私もその方の相続人になるので、相続手続きを頼みたいと言われました。私も現在は家庭があり、市川から離れたところに住んでいるため、実母の再婚相手の方の相続手続きを進めるために市川へ出向くのは難しい状況です。それ以前に、私は再婚相手の方の相続において法定相続人になるのでしょうか。(市川)

A:再婚相手の方と養子縁組していない場合は、ご相談者様は相続人にはなりません。

今回のケースでは、ご相談者様は実母の再婚相手の方の法定相続人ではありません。

しかし、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組してる場合には相続人となります。ご相談内容からお母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後という事ですので、成人が養子になるには養親または養子が養子縁組届の届け出をし、両方が自署及び押印をする必要があります。ですから再婚相手の方と養子縁組したかについてはこういった手続きを経ているかどうかになりますので、ご相談者様の方でお分かりかと思います。
相続において、法定相続人となれる子は被相続人(今回の場合はご相談者様のお母様の再婚相手の方)の実子または養子に限ります。

もし、再婚相手の方と養子縁組している場合には相続人となりますが、被相続人の方の相続をしたくないというご意向でしたら、相続放棄の手続きを行うことで相続人ではなくなります。ただし相続放棄の手続きは期限がありますので、万が一被相続人の方と養子縁組をしているという場合には早めに手続きをする必要があります。

市川錦糸町相続遺言相談室では、市川をはじめ、市川近郊の皆さまの相続手続きのサポートをしております。日頃より市川の皆さまから相続に関するご相談を多くいただいております。ご相談者様のようにご自身が相続人になるのか?といったお問い合わせについても個々のご状況についてお話しを伺い、丁寧に対応させていただいております。市川または市川近郊にお住まいの皆さま、または被相続人が市川にお住まいの方の相続に関するお困り事でしたら、お気軽に市川錦糸町相続遺言相談室へお問い合わせください。初回は完全無料でご相談をお伺いしておりますので相続について少しでもご不安な方はお気軽にご活用ください。

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