市川の方より遺言書についてのご相談
2021年01月14日
Q:私の死後、財産を寄付しようと思っています。そのためには遺言書を作成しておくといいと聞きましたが具体的にどのように記載すればいいのか司法書士の先生に伺いたいです。(市川)
私は3年前に妻を亡くし、市川にて一人暮らしをしている70代男性です。妻が亡くなってから寂しい日々ではありますが、私が親から受け継いだ資産でのんびり過ごしています。先日友人が急に亡くなったことをきっかけに自分の死後の財産の行方について考え始めました。私たち夫婦は子どもがいませんし、両親も既に他界しています。唯一の身寄りは亡き兄の子供たちですが、市川から離れたところにいる事もあり、もう何十年も疎遠になっています。私は普段ボランティアで障害者施設にお手伝いに行っており、何十年も会っていない親戚に大切な財産を譲るくらいなら、その施設に寄付したいと考え始めました。寄付するには遺言書を遺した方が良いと聞いたのですが、遺言書を作成すれば寄付先に寄贈ができるということでいいのでしょうか。(市川)
A:寄付を希望する場合は、公正証書で遺言書を作成することをおすすめいたします。
結論からいうと、遺言書を作成しておけば、相談者様が希望されている団体に寄付することが出来ます。もし、遺言書を作成しておかなければ推定相続人であるお兄様のお子様に財産が相続されます。遺言書には普通方式で3つの種類があり①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言に分けられています。それぞれに特徴とメリット・デメリットがありますが、ご相談者様のケースですと②公正証書遺言が最も適切といえます。
【公正証書遺言とは】
遺言者が公証役場に出向き、遺言者の口述を公証人が文章におこして作成していきます。公正証書遺言の特徴は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成してくれる点です。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに寄贈の手続きが可能となります。
今回は相続人以外の特定の団体へ寄付をご希望されていますので、「遺言執行者」を遺言内で指定しておきましょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現すべく、必要な手続き等を行う権利義務を負います。ご自身が信頼できる人に公正証書遺言があること、遺言執行者に指定していることを伝えておくとスムーズでしょう。
また、寄付の際の注意点ですが、現金(あるいは遺言執行者が現金化した財産)しか受け付けていないこともありますので、事前に希望する寄付先に確認しておきましょう。そして、遺言書内に正式な団体名と寄付内容を記載しておくことで、ご自身の意思を確実に伝えることができるのです。
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