市川の方より相続についてのご相談
2020年08月11日
Q:父の相続手続きの際に必要な戸籍について司法書士の先生にお伺いしたいです(市川)
市川の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母はすでに他界しており、兄弟もいない為、相続人は子である私のみになります。先日、市川の銀行へ相続手続きに行った際に、父が亡くなった事が分かる戸籍と、自分の現在の戸籍を提出したのですが、それだけでは不十分とのことでした。他に必要な戸籍とはどのような戸籍なのですか?(市川)
A:相続手続きにはお父様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍が必要になります。
相続手続きに必要な戸籍は、お父様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍を取り寄せなければなりません。現在の戸籍は見た事があると思いますが、戸籍の種類は色々あります。
相続手続きに必要な戸籍について下記よりご確認ください。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍とはお父様が誰と誰の間に生まれた子でいつ出生したか、兄弟はいるのか、誰といつ結婚したのか、子供はいるのか、いつ亡くなったのかという情報が全て記載されているものです。お父様の相続が発生した時点で配偶者はいないのか、養子や認知している子はいないのかなども確認することができます。万が一ご相談者様以外に養子や認知している子がいた場合には、ご相談者様以外にも相続人がいるということになりますので、お父様の出生から死亡までの戸籍の取り寄せは早めに着手するようにしましょう。
なお、戸籍の取り寄せは役所へ請求しますが、通常は被相続人の最後の住所地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求すると、その役所にある戸籍は出してもらえます。
しかし、お父様が過去に転籍を繰り返していた場合には、過去の本籍地の役所へ戸籍を請求する必要があります。本籍が市川から遠方にあり、直接役所へ出向くのが難しい場合には郵便で請求することも可能です。郵送請求については各役所のホームページなどで確認できます。
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を請求する際、一つの役所ですべて揃うことの方が稀です。従前の戸籍を取りよせるためには手元の戸籍の内容を読みとり、別の役所へ請求するという流れを繰り返すことにより出生までさかのぼることができます。
ご相談者様は相続人が1人ということですが、上記のように被相続人の戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには手間や時間を要します。役所や銀行への手続きとなると、平日お仕事をされている方はなかなか手続きが進まず、お困りになる方が多くいらっしゃいます。
市川相続遺言プラザでは、相続手続きでお困りの方のお手伝いをさせていただいております。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。市川で相続手続きのご相談なら市川相続遺言プラザにお任せください。
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