市川にお住まいの方より相続についてのご相談
2023年02月02日
Q.相続財産が不動産しかないのですが、兄弟で分けるにはどうしたらいいか司法書士の先生に聞きたいです(市川)
先日父が亡くなり、相続手続きを進めているのですが、困ったことがあり司法書士の先生に相談しました。
私の父は市川の実家に住んでいたのですが、実家も父の名義だったため相続財産となっております。母は既に他界しているため、兄弟で実家を引き継ぐことになります。私達兄弟は今は市川には住んでいないのですが、実家の取り扱いをどうするか相談をしなければなりません。私は実家はなるべく売却しないで話を進めたいと思っています。
また、父は市川市内にアパートを一棟所有しておりました。預貯金はほとんど残っていないため、相続財産は実家とアパート一棟で、これを兄弟で分けるにはどうしたらいいかわりません。兄弟仲は悪くはないのですが金額が大きい話になるのでお互いに話すのが少し気まずいようにも思います。やはり不動産を売却しないと分けられないでしょうか?専門家の先生のご意見を聞かせてください。(市川)
A:相続財産が不動産だけの場合でも、不動産を手放すことなく分配することは可能です。
ご相談いただきありがとうございます。遺産相続の分け方の話をする前に、まずはお父さまが遺言書を残されていないかご実家を探してみてください。遺産相続は遺言書が残されていた場合、遺言書の内容に従って遺産分割を行うため、遺言書が残されていたら遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。
ここでは遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明していきます。
お父さまが亡くなり、残された財産は相続人の共有財産となりますので、遺産分割を行う必要があります。
お父様の所有されていた不動産についても今は弟様とお二人の財産ですのでお二人で話し合って、遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、下記の二つの方法をご紹介します。
現物分割:
遺産をそのままの形で分割する方法です。例えば、お兄様がご実家、弟様がアパートといった方法で分割します。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。
代償分割:
相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができますので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。
ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。
なお、そのほかに「換価分割」といい、遺産である不動産を売却して現金化したうえで相続人で分割する方法もございます。
市川錦糸町相続遺言相談室では遺産相続手続きについて市川の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。ご心配事やお困り事がある方はお気軽に無料相談をご利用ください。
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