市川の方からいただいた相続のご相談
2023年03月02日
Q:相続人は内縁の妻になるのか、前妻になるのか、司法書士の先生に教えて頂きたいです。(市川)
市川在住の60代の男性です。財産の相続人について教えていただきたくご連絡しました。
私は現在内縁の妻と2人で暮らしておりますが、10年前に前妻と離婚しています。現在の内縁の妻との間にも、前妻との間にも子どもはおりません。
そこで質問なのですが、もし私が亡くなった場合、相続人は前妻になるのでしょうか。私としては前妻とはもう関わりたくないので、財産を相続させたくありません。私の財産はすべて内縁の妻に相続してほしいと思っています。
私の相続人は誰になるのか教えて頂けますか。(市川)
A:内縁の奥様も離婚している前妻も、いずれも推定相続人ではありません。
市川錦糸町相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。
ご相談者様がご存命の間に対策をすれば、ご相談者様の相続が発生した際に内縁の奥様が相続財産を受け取ることが可能となりますのでご説明いたします。
まず、法定相続人として認められるのは下記の通りですのでご参考ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
前妻は離婚をしているため法定相続人にはなりません。さらに前妻との間にお子様もいらっしゃらないのであれば、前妻に関係する方の中に相続人は発生しないことになります。
また現在市川で一緒にお住いの内縁の奥様ですが、法的に配偶者には当たらない為、今のままでは相続権がありません。
今回はご相談者様が内縁の奥様へ財産を遺したいというご意向がございますので、遺贈の意志を主張するために遺言書を作成することをお勧めします。このような場合は、遺言書は公正証書遺言で作成し、遺言執行者も指定しておくと、内縁の奥様が将来お手続きをする際に安心です。
市川にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は市川錦糸町相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。市川錦糸町相続遺言相談室の実績豊富な司法書士が親身になって対応いたしますのでご安心ください。
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