市川の方より相続手続きに関するご相談
2023年07月03日
Q:不動産を相続するので司法書士の先生に名義変更について教えてほしい。(市川)
初めてご相談します。市川の実家に住む父親が亡くなり、今は市川から離れて暮らしていた私も市川にもどって、葬式や遺品整理をしています。母はずいぶん前に亡くなっているため、相続人は私と兄です。葬式が済んだのでこれからは相続に関する手続きをしなければなりません。市川にある父名義の不動産を兄と相続することになるため、父名義から相続人名義に変更するための手続きの流れを教えて下さい。(市川)
A:不動産を相続した際の名義変更手続きの流れをご紹介します
遺産の分け方について相続人全員で遺産分割協議を行ない、話がまとまったとしてもまだ相続手続きは完了していません。不動産の所有権が被相続人から相続人へ移行する際には不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行う必要があります。相続後すぐに受け継いだ不動産を売却する場合でも、名義変更手続きを行なってからでないと第三者に対して主張(対抗)ができません。 以下において名義変更手続きの流れをご紹介します。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員による遺産分割協議・・・相続財産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させる
②名義変更申請時に添付する書類を用意
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…等
③登記申請書の作成
④名義変更の申請時必要な書類を法務局に提出
名義変更申請手続きはご自身で行うことも可能ですが、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合には専門家に頼ることをお勧めします。また、必要書類の収集には多くの時間を取られることがあり、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、専門的な内容に不安がある方は相続の専門家にご相談されると良いでしょう。なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行され、相続登記に期限や罰則が設けられるため、被相続人の財産に不動産が含まれる場合には注意が必要です。
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夕刊フジ「よろず相談室」に当事務所が回答をいたしました。
(2023年4月毎週金曜日掲載)



