市川の方より相続に関するご相談
2023年10月03日
Q:母が認知症のため相続手続きが進められず困っています。司法書士の先生、アドバイスをください。(市川)
市川に住む父が亡くなりましたので相続の手続きをしたいのですが、母が認知症のため手続きが進まず困っています。私と弟で協力して市川の実家を片付け、遺品整理はあらかた済みました。相続財産についても、市川の実家の他に預貯金が数百万円あることが分かっています。遺言書は見当たらなかったので財産の相続について話し合いたいのですが、相続人の一人である母が認知症で、署名や押印もままならない状態です。このような状況で相続手続きをどのように進めればいいでしょうか。司法書士の先生、アドバイスをお願いいたします。(市川)
A:家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、相続手続きを進める方法があります。
認知症患者の方も相続人として相続権をもちますが、手続きに必要な署名や押印は法律行為にあたります。法律行為はたとえご家族の方であっても正当な代理権がなければ代わりに行うことはできません。このような場合で相続手続きを進めるには、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度は、今回の市川のご相談者様のような認知症患者の方だけでなく、知的障害や精神障害などの理由で判断能力が十分でない方を保護するために設けられた制度です。この制度を利用するためには、まず民法で定められた一定の者が必要書類を揃えて家庭裁判所に申立てをします。その後審問や調査を経て、最もふさわしいと判断された人物が成年後見人に選任されます。この選任された成年後見人は正当な代理人として法律行為を行うことができますので、相続に必要な署名や押印を行い遺産分割を成立させることが可能となります。
成年後見制度を利用するうえでいくつかご注意いただきたい点もあります。
成年後見人はご家族やご親族から選任されるとは限りません。事情を考慮した結果、司法書士や弁護士など第三者の専門家が選任される場合もあります。また、未成年者や行方不明者、破産者、本人に対し訴訟をしたあるいはしている人・その配偶者・その直系血族、家庭裁判所により解任された法定代理人・保佐人・補助人は成年後見人になることはできません。
そしてひとたび成年後見人が選任されると、成年後見制度は相続手続きを終えた後も継続します。今回の相続だけでなく、今後の生活においても成年後見人が必要かどうか慎重に考える必要があります。
今回の市川のご相談者様のように、相続手続きは状況によって家庭裁判所での手続きが必要となるケースもあります。市川にお住まいで、ご自身での手続きが難しいと感じる方は、相続の専門家に依頼されることもご検討ください。
市川錦糸町相続遺言相談室では相続に精通した司法書士が、市川の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。まずは当事務所の初回無料相談をご利用いただき、市川の皆様の相続に関するお悩みをお聞かせください。煩雑な家庭裁判所への手続きだけでなく、相続に関するあらゆる手続きも責任をもって対応いたしますので、どうぞ安心してお任せください。
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